日本計量新報 2011年2月6日 (2856号)掲載
日計振計量士部会会長に就任して
広島県計量士会会長 土井進 |
当士会会員の皆様には、日頃からご協力・ご理解をいただき厚くお礼を申し上げます。
2010年5月28日に開催されました(社)日本計量振興協会の第11回通常総会において、当協会(本部)の推薦により、常任理事として選任されました。今後は(社)日本計量振興協会計量士部会部会長兼同部会運営委員会(年3回予定)委員長として職責を全うする所存です。
当計量士部会は、計量士活動の実践を通して、計量士の社会的地位の向上、職域の拡大および権限の拡充を図ることを目的に設置されています。この目的を達成するために、運営委員会が置かれており、各地区ブロックの選任された委員の方々が、各ブロックの課題や要請などを持ち寄り、今後の社会ニーズに対応した計量士のあり方について鋭意検討してきたところです。
さて私が就任して、約半年がたちますが、この間の各ブロックでの実情や課題などについて集約しますと、次の通りですが、本部としては職域の拡充として検定業務も視野に入れています。
(1)計量管理全般を職務とする計量士(各ブロックでも少数)
(2)法定計量を専門とする計量士(行政機関の受託事業)
〈1〉指定定期検査機関等(全国の約半数の計量団体)
〈2〉検定(基準器検査含む)の受託業務(1府6県)
課題などについては、次のとおりであります。
(ア)受託計量団体とのミスマッチ
(イ)接遇の問題
(ウ)検査技術の問題(計量法令の適正な指導含む)
以上のことから計量士自らが学習能力および接遇などについて考え、また資質の向上に努めていただくことを切に期待するものです。
※(参考)
◎指定検定機関制度は非常にハードルが高く、(JISQ17025の要求事項を確実に実施するには非常に難題あり)現状では行政機関の助成(行政機関の人・財政事情など)による受託事業として実施しています。ところが「計量法に基づく検定・検査業務の実施について」が「技術的助言」として経済産業大臣から各都道府県知事宛に発出されています(関係法令:地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言)。
◎補足説明として、計量行政室から「都道府県が実施する計量器の検定・装置検査及び基準器検査」については、アウトソーシングを行う場合の在り方について、次のような具体例が例示されています。
(1)検定・検査における合否の判定は、行政処分行為に当たり、法律の特例がない限り職員自らが実施すべき業務であることから、アウトソーシングできない。
(2)これ以外の関連業務の一部、例えば合否判定に用いる検査や判定後に行う刻印打刻等の事実行為については、外部委託をすることも可能ですが、この場合にも行政職員が業務処理を視認できる態様で常駐するなど、行政機関の適切な管理下に行うことが求められます。
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