基準器検査を受けることができる者

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基準器検査を必要とする計量器の検査 基準器検査を受けることができる者
@定期検査 都道府県知事、特定市町村長、指定定期検査機関
A法第43条の規定による届出製造事業者の検査 届出製造事業者
B法第47条の規定による届出製造事業者、届出修理事業者の検査 届出製造事業者、届出修理事業者
C法第60条2項2号(法第69条1項で準用する場合を含む)の規定による特殊容器の検査 特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む)
D検定 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所、指定検定機関
E変成器付電気計器検査 通商産業大臣、日本電気計器検定所、指定検定機関
F装置検査 都道府県知事
G法第95条2項(法第101条3項で準用する場合を含む)の規定による指定製造事業者の検査 指定製造事業者(指定外国製造事業者 、法第101条1項の申請をしようとする外国製造事業者を含む)
H都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所
I計量証明検査 都道府県知事、指定計量証明検査機関
J法第151条1項、152条1項、153条1項、154条1項、2項の規定による特定計量器の検査 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所、特定市町村長
K法第19条2項、第25条1項、第116条2項、第120条1項、第128条1号の規定による計量士が行う検査 計量士

【注】  ABC=特定計量器・特殊容器について通商産業省令に定める基準によって行う社内検査

G=型式に属する特定計量器の社内検査

J=使用中の特定計量器についての立入検査ほか

K=適正計量管理事業所における検査、定期検査に変わる検査、計量証明検査等

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