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<有料>特定市町村が計量法第十九条の定期検査及び同法第百四十八条の立入検査等の事務を行う場合に必要となる計量器並びに器具、機械又は装置及び施設を定める件 (2000年3月16日、通商産業省告示第118号)
<有料>計量法施行規則の規定に基づき通商産業大臣が別に定める自動車等給油メーターに係る点検等の基準等について (1999年11月1日、通商産業省告示第608号)
<有料> 計量法第百五十八条第二項の規定に基づき、通商産業大臣が行う特定標準器による校正等の手数料の額を定めた件(同六〇九) (1998年11月9日、通商産業省告示第609号)
<有料>計量法第百三十五条第二項の規定に基づき、同項第一号の特定標準器による校正等を行う者、同項第二号の特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質及び同項第三号の特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質を定めた件(同六〇七) (1998年11月9日、通商産業省告示第607号)
<有料>特定標準器による校正等の手数料の額 (1997年6月13日、通商産業省告示第367号)

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since 7/7/2002