計量 関係法令Index   データバンクINDEXへ 計量 新報記事へ Return to Front Page


政令第二百七十九号

  計量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、計量法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 計量法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成十四年四月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は同年一月一日とする。
経済産業大臣 平沼 赳夫
内閣総理大臣  小泉純一郎

 

政令第二百八十号

   計量単位令等の一部を改正する政令
 内閣は、計量法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに計量 法(平成四年法律第五十一号)第四条第二項、第五条第一項、第百九条第三号、第百二十一条の二、第百二十一条の四第一項、第百二十一条の十において準用する同法第二十八条の二、第百四十七条第一項及び第百五十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (計量単位令の一部改正)
第一条 計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一号中「質量十億分率」の下に「、質量一兆分率、質量千兆分率」を、「体積十億分率」の下に「、体積一兆分率、体積千兆分率」を加える。
 別表第三第五号中

質量十億分率 物質中にその質量の十億分の一の質量のある成分を含有する濃度 」を
質量十億分率 物質中にその質量の十億分の一の質量のある成分を含有する濃度  
  質量一兆分率 物質中にその質量の一兆分の一の質量のある成分を含有する濃度  に、
  質量千兆分率 物質中にその質量の千兆分の一の質量のある成分を含有する濃度 」 
       
体積十億分率 物質中にその体積の十億分の一の体積のある成分を含有する濃度 」 を
体積十億分率 物質中にその体積の十億分の一の体積のある成分を含有する濃度  
  体積一兆分率 物質中にその体積の一兆分の一の体積のある成分を含有する濃度  に改める。
  体積千兆分率 物質中にその体積の千兆分の一の体積のある成分を含有する濃度 」 

(計量法施行令の一部改正)
第二条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。  
  目次中「第二十九条」を「第二十九条の三」に改める。
  第十一条の二中「第百二十一条第二項」の下に「、第百二十一条の十」を加える。
  第二十八条第一号中「気体を含む」の下に「。第二十九条の二において同じ」を、「たい積物を含む」の下に「。同条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
   (認定を要する計量証明の事業)
 第二十八条の二 法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。
  第五章中第二十九条の次に次の二条を加える。
  (特定計量証明事業)
 第二十九条の二 法第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。
  一 大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量  証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業
  二 大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八−オクタクロロ−二・ 三・三a・四・七・七a−ヘキサヒドロ−四・七−メタノ−一H−インデン(別 名クロルデン)、一・一・一−トリクロロ−二・二−ビス(四−クロロフェニル) エタン(別 名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八−ヘプタクロロ−三a・ 四・七・七a−テトラヒドロ−四・七−メタノ−一H−インデン(別 名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業  
 (認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
 第二十九条の三 法第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
 第三十九条第一項中「第百六十八条の五第三号」を「第百六十八条の五第五号」に改める。
 別表第六第十三号中「(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)」を削り、同表中第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。

十四 法第百二十一条の三第一項の認定特定計量証明事業者

イ 特定計量証明事業(法第百二十一条の二の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量 証明の件数
ロ 特定計量証明事業の業務の状況

 (計量法関係手数料令の一部改正)
第三条 計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。 第一条中「第十号から第十五号まで」を「第十二号から第十七号まで」に改める。 第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。  
 (特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
  第六条 法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付 しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以 上の法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認 定又は法第百二十一条の四第一項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四 百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。  
  附 則
 この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
                           経済産業大臣 平沼 赳夫
&                           内閣総理大臣 小泉純一郎

 

 

 

since 7/7/2002