はかり使用者との Q & A
届出済が貼付されたはかりは、検定を受けなければ平成13年10月31日以降は取引証明には使えなくなります。
期日以降も継続使用する場合の対処方法などは次のとおりですが、このことを質問に対する回答の形式で説明します。
質問者ははかり使用者で、一部分ははかりの事業者となっております。
回答者は本紙編集部ですが、東京都計量検定所が用意した資料を参考にしております。
使えなくなる機種は?
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Q
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平成13年10月31日をもって使えなくなるはかりは、どのような機種ですか。 |
A
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届出済証が付された追加非自動はかりであって、直前の定期検査済証印が付されたものということです。届出済証と定期検査済証印を確認してください。(→ここをクリックすると図がでます) |
Q
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ありました。届出済証と定期検査証印が付されています。 |
A
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そのはかりは検定を受けなければ平成13年11月1日以降は取引証明には使えません。 |
確認のための2つの事項
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Q
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ええと、平成13年10月31日をもって使えなくなるのは、「届出済証」と直前の「定期検査済証印」が付されたものですね。 |
A
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そうです。識別方法としては届出済証と定期検査済証印の二つを確認することです。この二つの証があるはかりは、平成13年10月31日まではそのまま使えますが、翌11月1日からはそのままでは使えません。ここで「使う」ということは、取引証明用に使うということの意味です。この届出済証と定期検査証印は、取引証明用に使用されているはかりに限定して付けられているものです。 |
追加非自動はかり
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Q
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識別する方法は分かりました。私は計量法のことはよく知らないんですけれども、計量 法ではどのように規定されていますか。 |
A
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そうですね、少し難しくなりますが、計量法の規定に触れてお話しいたします。対象となるはかりは、「計量 法施行令附則第四条第三項に規定する届出済証が貼付され、かつ、計量法第二十一条第一項の政令で定める期間を経過していない定期検査済証印又はこれに準ずるものが付された非自動はかりであって、次に掲げるもの」ということです。 「次に掲げるもの」とは 一 圧力式指示はかり 二 次に掲げる電気抵抗線式はかり イ ひょう量が三〇kgを超え、二t以下のもの ロ ひょう量が二tを超え、載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の面 積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・二以下のもの 三 差動変圧器式はかり 四 磁わい式はかり 五 ひょう量が三〇kgを超える光電式はかり 六 圧電式はかり 七 誘電式はかり 八 電磁式はかり 九 放射線式はかり 十 直示天びん 十一 前各号に掲げるもの以外のものであって、最小の目量 又は表記されている感量がひょう量の一万分の一未満のものであります。 |
検定に伴う費用の差は
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Q
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2つの検定方法の費用の差を教えて下さい。まずは新たな型式外検定について。 |
A
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新たな型式外検定の方が費用が少なくて済むというのが一般 的です。大部安く済むと思います。改造等に要する手間もそれだけ少ないはずです。 |
Q
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型式承認改造検定は費用が沢山かかるのですね。 |
A
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型式承認改造検定は、国が承認した型式承認の内容通りに改造することが前提になります。そうした改造に手間がかかるので、その分が費用として加算されることになってしまうのです。 |
Q
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費用はどの位かかるのでしょうか。 |
A
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機種により違いがありますが、新しい型式外検定では5万円位 で済むことがあります。型式承認改造検定はそれよりも上ということです。 |
型式承認改造検定
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Q
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型式承認改造検定のことを教えて下さい。 |
A
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型式承認改造検定につきましては、それができる機種とできない機種があります。型式承認改造検定を受検したいと考えても、そのはかりを製造した企業がその後当該はかりの型式承認を受けていないことが少なくないのです。計量 法が平成4年に改正されて新計量法になってからは、取引証明に使用するすべての計量 器は型式承認を受けることが原則になりましたから、新計量法施行以後に製造・出荷されたはかりは型式承認を受けたはかりといっていいのですが、それ以前に製造・出荷されたはかりは、ここで照合している届出済証が貼付されたはかりのように型式承認を受けていないし、検定制度の対象外だったものですから、検定証印のないはかりがあるのです。届出済証を貼付することで使用期間をつけ検定合格のはかりとしての扱いを受けるという経過措置になっていたのです。そのようなことですから、出荷済のはかりに関しては後一部を改造すれば型式承認の規定をみたし、型式承認改造検定を受検できるようにした機種と、新法の型式承認を受けることが困難であったり、型式承認改造検定を受検する方策がそのための費用と新規にはかりを購入するための費用の差額が少ないため、それをすることが実質上意味をもたないことから見送られたということがあります。ですから型式承認改造検定受検を考える場合には、そのことが可能な機種かどうか確認した上で、費用の計算をすることになります。 |
買い換えが安いことも
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Q
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安いはかりだと買い換えた方が得ということになるようですね。 |
A
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とりあえず1年程度の間の支出を抑制するということになれば、新しい型式外検定の方が費用としては少なくて済むと思います。しかし、これは経済的判断の合理性を考慮の対象外においた場合にだけなりたつものですが。 |
技術基準はどうか
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Q
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新しい型式外検定は受検しやすいようだけれど、型式承認機種の基準と違う基準で検定をしているのですか。 |
A
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新しい型式外検定でも、基準は原則的に新法の基準にしたがっております。新しい型式外検定の場合にはその後の定期検査で不合格になりますと、そこでもうアウトです。以後は検定を受けることができませんし、取引証明にも使用できません。新しい型式外検定はそのような条件を付けて、性能や器差が検定公差内にあればそれを認めましょうという規定です。それでも救済措置といえると思います。以後の耐久性等は使用者の責任と判断に委ねられているということで、新しい型式外検定受検後すぐにはかりが壊れても「恨みっこなし」ということで理解しておくべきでしょう。 |
性能低下のないはかりも
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Q
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使用頻度の低いはかりでは性能が低下がほとんどないものもあると思いますが。 |
A
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そうしたはかりは新しい型外検定でも定期検査に合格しつづけると思います。しかし、いつ壊れるか分からないというのが電気回路ですから、ここでも恨みっこなしを条件にしての継続使用ということがついてまわります。 |
Q
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使っているはかりを買い換えようとした場合に現在でも値段が高いけれど、はかりで性能の劣化がないはかりはどのような対応をすればいいのでしょうか。 |
A
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費用がどの程度かかるかによりますが、納入業者や製造会社に連絡をとって型式承認改造検定、新しい型式外検定の費用の見積りをとるべきです。 |
どこで受検する
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Q
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私の事業所は東京都内にありますが、東京都の計量行政機関を教えて下さい。 |
A
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東京都東京都計量検定所です。検定に関する窓口は検定課です。東京都は都民本意の計量 行政をしておりますから、気軽に相談してみてください。問い合わせの内容により、検定課経由で指導課及び検査課が応対することになっております。検定課の電話番号は〇三−五四七〇−六六三一です。ここで関係のパンフレットも用意しています。 |
申請はいつまでに
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Q
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話を戻させてください。検定申請期限はいつまでですか。 |
A
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平成13年10月31日までです。 |
Q
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検定実施の最終期限はいつになるのでしょうか。 |
A
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期限間際になりますと駆け込みの検定申請が発生しそうですので早めに申請の手続きをするのがいいと思います。申請があれば速やかに検定を実施するというのが原則です。検定の混み具合その他各県ごとに事情があるようですからとりあえず問い合わせすることが賢明ですね。 |
検定手数料は
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Q
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検定手数料はどうなっているのでしょうか。 |
A
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検定手数料は都道府県に納めるもので、手数料は都道府県ごとに異なります。現在のところは全国大体同じ程度の料金体系になっております。東京都の場合は、都の計量 法関係手数料条例に基づき徴収されます。検定手数料と検定を代行する事業者の改造その他の費用とは全く別 の体系になっております。事業者によっては検定手数料を改造等の費用と込みで見積りしたり、請求する場合がありますが、都道府県に納入する検定手数料そのものは大きな金額ではありません。 |
検定の実施場所は
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Q
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検定の実施場所はどこなのでしょうか。 |
A
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東京都計量検定所の場合は、原則として所内持ち込み検定となっております。ただし、制度の高いもの、移動が困難なもの及び効率的な検定に資するもの(例:工場検定等)にあっては、所在場所で行うことになっています。なお、この場合には事前に検定所に連絡をして日程等の調整をすることになります。 |
改造等の諸規定
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Q
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出入りの計量器事業者さんがここに来ていますので、電話質問を代わります。(以下計量 器事業者の質問)少し細かになってしまいますが、検定証印の付印方法はどのように行うのでしょうか。 |
A
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東京都の場合には、表記板等の指定された箇所に検定証印及び検定年月を付印します。指定箇所が無い場合は証印プレートに付して見やすい箇所に貼付することにしています。 |
Q
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新しい表記板に取替えた場合、表記板の材質に関する規定等はどうなっておりますか。 |
A
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材質については特に規定はありませんが、検則第七条「表記は容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認の恐れがあるものであってはならない」「誤記があってはならない」と規定されています。(事務用テープラベル等で印刷したものは不可とされています。(技術マニュアル第三条第一項第十三号を除く)) |
Q
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表記板を取替えた場合、既存の表記板はどうすればよいのでしょうか。 |
A
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新しい表記板の表記内容にもよりますが、マニュアル第三条を満足しているのであれば、付加もしくは交換のどちらでもかまわないとされています。なお、不明な点があれば計量 検定所に事前に相談するのがいいと思います。 |
マスキングの扱い
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Q
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マスキング(目量変更)したものの検定の取扱いはどのようになるのでしょうか。 |
A
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表記された目量により検定を行うことになっています。 |
Q
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「最小目盛」(旧法)の表記はそのままでいいのでしょうか。 |
A
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それで構わないということになっております。 |
Q
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目量の数が六〇〇〇を超えるはかりの使用地域の表示はどのようにすればいいのでしょうか。 |
A
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技術マニュアル第三条第一項第十三号を適用することになっています。「器差検定を行った場所の住所」ということですね。 |
検定を受けないと
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Q
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すみません、計量器事業者さんから電話を代わりました。先ほど一度説明していただきましたが、検定を受けない届出済証貼付はかりの計量 法上の扱いはどうなるのでしょうか。 |
A
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取引や証明の用途には使用できません。これは絶対だめです。しかし、工程管理用等で使用することはかまいません。その方面 の自主的な計量には計量法は関与しない仕組みになっています。 |
社会と計量
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Q
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大体は分かりました。計量法はなんだか難しいですね。 |
A
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そうですね。取引証明に使用されるはかりが適正であるように法律をつくっているのが計量 法なんです。そうしておきませんと、不当に誤差が大きなはかりで計ってお客さんに物を販売するという事態が起こる恐れがありますからね。国際的に共通 の規定にして行く努力がなされているのです。 |
検定と検定検査
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Q
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検定と定期検査の違いを教えて下さい。 |
A
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検定は製造時と修理の段階で構造や性能などが計量 法の基準に適合しているかを判定する制度です。それに対して、定期検査は検定受検時の性能が使用中に変化した状態の程度が許容された範囲内にあるかどうかを判定する制度です。定期検査は2年に1回実施されます。定期検査で不合格になると再度の検定が必要となります。 |
検定検査は2年に1回
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Q
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はかり使用者は検定証印の付いたはかりを使用しなければならず、そのはかりは2年毎に実施される定期検査に合格しなければならないのですね。 |
A
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そうです。計量法の関係では義務ということになりますが、お客様に対しては正しくはかる責任ということでしょうね。そうしたことがしっかりなされていてこそ安心して消費生活ができるのですよ。また、計量 法は環境関係の測定に関しても適正化を図るために規制をしております。 |
since 7/7/2002