HOMEへ |
計量計測関係機関・団体の新型コロナウィルス感染症への対応について |
経産省 NMIJ NITE 日本電気計器検定所 日本品質保証機構 東京都計量検定所 大阪府計量検定所 神奈川県計量検定所 千葉県計量検定所 埼玉県計量検定所 福岡県計量検定所 岐阜県計量検定所 北海道計量検定所 福島県計量検定所 群馬県計量検定所 茨城県計量検定所 愛知県計量センター 三重県計量検定所 富山県計量検定所 福井県計量検定所 石川県計量検定所 和歌山県計量検定所 京都府計量検定所 日本計量振興協会 計工連 日本電気計測器工業会 日本ガスメーター工業会 |
製品評価技術基盤機構(NITE) 認定事業者に対する認定維持のための確認期限を6カ月延長 認定に関する審査は遠隔で実施 〜新型コロナウイルス感染症関連支援策〜 製品評価技術基盤機構(NITE)は、2020年4月22日、新型コロナウイルス感染症関連支援策として、法律による制約がある場合を除き、NITE認定センターが授与した認定のうち、2020年(令和2年)11月末までに認定 維持のための確認期限を迎えるものについて、6カ月間の期限延長をすると発表した。 また、感染リスク回避のため、NITEが実施する全ての認定に関する審査は、当面の間、電話やオンラインを活用した遠隔審査で実施する 。 NITEは、これらの 対応により事業者による試験 、 校正等の活動の円滑な維持 を支援するとしている。 |
経済産業省 新型コロナウイルス感染症で中小企業者対策 セーフティネット保証5号を追加指定 経済産業省は2020年4月8日、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種を追加指定することを決定した。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となる。感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえたもの。 セーフティネット保証5号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。コンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種を追加指定する。 分析機器製造業、その他の計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸売業が追加151業種に含まれている。 セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となる。 4月10日に官報で業種の追加指定を告示した。 ■問い合わせ先(電話番号) 【中小企業金融相談窓口】03―3501―1544 【各地方経済産業局】▽北海道経済産業局中小企業課011―709―3140▽東北経済産業局中小企業課022―221―4922▽関東経済産業局中小企業金融課048―600―0425▽中部経済産業局中小企業課052―951―2748▽近畿経済産業局中小企業課06―6966―6023▽中国経済産業局中小企業課082―224―5661▽四国経済産業局中小企業課087―811―8529▽九州経済産業局中小企業金融室092―482―5448▽沖縄経済産業部中小企業課098―866―1755 |
|
産総研計量標準総合センター(NMIJ) 校正・依頼試験及び法定計量業務の対応 申請前の問い合わせを要望 産業技術総合研究所計量標準総合センター(NMIJ)は、同センターが実施する校正、依頼試験及び法定計量関連業務(基準器検査等)について、2020年4月8日、webサイトに掲載した。 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されたことから、緊急事態宣言発出期間中、これらのの業務は、感染防止の観点から通常の業務体制と比べて縮小した形で実施しているとしている。 したがって、これらの申請予定の場合は、申請前の段階で問い合わせをお願いするとしている。また、申請済みの場合で、スケジュールの大幅な遅延が見込まれる場合は、担当者から個別に連絡をする。 【問い合わせ先】計量標準普及センター標準供給保証室=電話029-861-4026、電子メールcal-service-ml@aist.go.jp |
|
製品評価技術基盤機構(NITE) 製品評価技術基盤機構の本所等4事業所の原則テレワークでの対応について 製品評価技術基盤機構では、新型コロナウイルス対策に係る緊急事態宣言を受けた東京都知事等からの要請により、同機構本所を含めた以下の4事業所に勤務する職員について、4月8日以降、原則、本所等への出勤を控え、テレワークにて業務に従事することとした。 そのため、当面の間は、同機構ウェブサイトに記載の電話にての対応が難しくなるので、問い合わせの際は、同機構ウェブサイトの問い合わせフォーム、またはe-mailにて。 何卒、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 ■原則テレワークを行う事業所 本所(東京都渋谷区西原2-49-10) バイオテクノロジーセンター(千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8) 大阪事業所(大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16) 中部支所(愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館) 九州支所(福岡県福岡市南区塩原2-1-28) |
|
日本電気計器検定所 緊急事態宣言発令期間中の業務について 日本電気計器検定所では、政府の緊急事態宣言発令を受け、感染拡大防止のため、以下の業務を縮小するなどの対応をとらせていただきます。 お客さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 ■業務名業務の実施状況 校正業務=納期の遅延が見込まれます。ご依頼いただく際にはあらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 ECHONETLite 規格及びECHONET Lite AIF仕様認証・試験業務=認証・試験業務につきましては、弊所担当者とご相談ください。なお、その他のお問合せについては、メールにて対応いたします。 Wi-SUN試験業務=試験は停止しますが、メールでのお問合せにつきましては随時ご回答いたします。 技能試験=メール又はFAXでの参加申込につきましては、発令解除後、順次対応いたします。また、スケジュールにつきましては、発令解除後、お知らせいたします。 JEMIC計測技術セミナー=メール又はFAXでのお問合せにつきましては、発令解除後、順次対応いたします。 JEMIC計測サークル=メール又はFAXでのお問合せにつきましては、発令解除後、順次対応いたします。 |
|
日本品質保証機構(JQA) 審査・試験等は延期、セミナーは中止 日本品質保証機構では、すべての業務につきまして縮小、延期などの対応をとらせていただくことを決定いたしました。 以下の対応につきましては、今後の状況により変更が生じる場合がございますことをあらかじめご了承ください。 ■審査・試験等のサービスについて 当機構の審査・試験等のサービスに関する対応ならびに連絡先につきましては、サービスごとにご確認ください。 ▽ISO等のマネジメントシステム審査について 1、 ISO審査等対応について 4月8日(水)から5月10日(日)までに実施を予定していた、全国、全ての規格の審査を原則延期とさせていただきます。なお、 更新審査が延期となるお客さまは「2、登録証の有効期限について」をご確認ください。 FSSC 22000およびJFS‐C規格の定期審査または更新審査が延期となるお客さまには、FSSC財団の要求事項およびJFSMの指示に基づき、電話による「リスク評価」を実施させていただきます。該当するお客さまには、担当の審査チームリーダーより、電話等で順次ご案内を差し上げます。 審査再開時期は、2020年5月11日(月)を予定してますが、延期された場合は、審査の日程等については、再開の準備が整い次第、順次ご案内させていただきます。 2、 登録証の有効期限について 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で審査が延期され、登録証に記載の有効期限までに更新審査の実施またはその判定を完了できない場合、有効期限が最長6ヵ月延長される旨がIAF(国際認定フォーラム)より通達されています。当機構はその通達に則った対応をいたしますのでご安心ください。 また、お取引先等から有効期限を過ぎた登録証の有効性についてお問い合わせを受けられた場合は、上記の内容をご説明ください。 ▽計測器の校正・計量器の検定について すべての業務につきまして縮小、延期などの対応をとらせていただくことを決定いたしました。 校正・検定業務におきましては、すべての事業所の業務に納期遅延などの影響が生じることが見込まれます。お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 1、 対象事業所 計量計測センター(東京都八王子市南大沢4‐4‐4) 中部試験センター(愛知県北名古屋市沖村沖浦39) 師勝試験所(愛知県北名古屋市薬師寺山浦53‐1) 関西試験センター(大阪府東大阪市水走3‐8‐19) 九州試験所(福岡県久留米市宮ノ陣3‐2‐33) 2、 期間について 5月6日(水)まで※ ※今後の状況変化により変更が生じる場合は、改めてご案内いたします。 3、 納期について 計測器の校正・検定等の納期が大幅に伸びることが見込まれます。ご依頼いただく際にはあらかじめご了承くださいますようお願いいたします。また、お申し込み済のお客さまで、受付時にご案内した納期を超えることが判明した場合には、個別にご連絡いたします。 4、 出張を伴う業務について 上記期間中に予定されている出張校正・検定につきましては、原則すべて延期とさせていただきます。詳細につきましては、担当者より別途ご連絡を差し上げます。 ▽JISマーク認証制度に基づく審査について JISマーク表示制度に基づく国内および海外での現地審査を当面の間、原則延期させていただきます。なお、定期認証維持審査のお申し込み期日までに受付が完了している場合は、有効期間の満了後も、その適合性の判断がされるまでは有効とみなしますのでご安心ください。 当機構では、お客さまとご家族の皆さま、および当機構の職員等の安全確保と感染拡大の防止を最優先に考え、政府の方針に基づき感染拡大防止に努めてまいります。 何卒ご理解、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ■セミナーについて 当機構主催のセミナーは、5月末日までの開催を中止しております。お申し込みいただいた方には、順次ご連絡をさせていただいております。大変申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 お問い合わせについて 当機構では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、時差出勤や在宅勤務を実施しております。 お客さまにはお手数をおかけしますが、専用のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
|
東京都計量検定所 緊急事態宣言が発令されている期間中の対応 検定、検査は、原則、休止や延期 東京都計量検定所は2020年4月9日、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応についてwebサイト(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/madoguchi/)に公表した。 ▽検定、検査の新規申請受付を原則として休止する。※検定の有効期間等の取扱いについては、対応が決定され次第知らせる。 ▽定期検査・計量証明検査は、原則として延期する。 ▽常設している窓口での各種申請受付を休止し、電子メールでの各種相談、問い合わせに対応する。 検定・検査業務、窓口業務等の再開時期については、改めてwebページで知らせる。 【問い合わせ先】管理指導課企画調整担当=電話03―5617―6643、FAX03―5617―6634 ■業務内容別の問い合わせ先 (メール送信の際は、件名に担当部署名、計量器名、主な内容などを記入する。件名の例:「検定担当:燃料油メーターの検定申請について」、「はかりの定期検査について」など) ▽管理指導課:S0000584@section.metro.tokyo.jp ▽検 定 課:S0200299@section.metro.tokyo.jp ▽多摩検定担当:S0200378@section.metro.tokyo.jp ▽タクシーメーター関係:S0200378@section.metro.tokyo.jp ▽検査課:S0200298@section.metro.tokyo.jp |
|
大阪府計量検定所 検定検査業務の休止 大阪府計量検定所は、2020年4月9日、計量法の規定による検定検査業務の休止等について発表した。 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が大阪府に発令されたことに伴い、大阪府計量検定所は医療や安全を確保するために必要なものを除き、計量法の規定に基づく検定検査業務を休止し、検定有効期間を延長する。 業務再開の時期は、緊急事態措置実施期間終了後に知らせる。 ■休止および有効期間を延長する検定検査業務 【検定業務】▽質量計(はかり・分銅・おもり)▽血圧計※▽圧力計※▽タクシーメーター▽燃料油メーター(※医療機関向け等医療や安全の確保に必要なものを除く) 【検査業務】▽定期検査(集合検査、所在場所検査)▽計量証明検査(一般、環境) ■問い合わせ先 指導課=電話072―873―4482、電子メールkeiryokenteisho-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
|
東京都、大阪府のほか緊急事態宣言の対象となった、神奈川県、千葉県、埼玉県などの新型コロナウイルスの感染拡大防止ための各県の対応は次のとおり。 神奈川県 ●新型コロナウイルス対策における業務の取扱いについて 神奈川県計量検定所においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、次のとおり業務を取扱う。 なお、検定の有効期間等の取扱いについては、対応が決定され次第知らせる。 期間 2020年(令和2年)4月13日(月)から同年5月6日(水)(緊急事態宣言の対象期間が延長された場合は、当該期間も延長する場合がある) ■休止・延期する検定等 1.タクシーメーター装置検査(全検査場) 2.所在場所で行う検定及び基準器検査 3.定期検査 ■継続する検定等 1.所内で行う検定及び基準器検査(例:所内に搬入できるアネロイド型圧力計、はかり、分銅等) 2.特定計量器の製造、修理、販売事業の届出(新規・変更届等)の受理 3.計量証明事業者の変更届等の受理※ 4.適正計量管理事業所の変更届等の受理※ 5.計量士登録申請等の受理(実務証明に対する調査が必要な場合には要相談) ※新規の計量証明事業登録申請書等は、現地調査が必要なため、電話で事前にご相談ください。 【問い合わせ】 代表電話045-421-3484、ファクシミリ045-402-6260 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/contact/coronavirus-news.html 千葉県 ●緊急事態宣言の発令期間における検定・検査業務及び窓口業務について 千葉県計量検定所の諸業務(計量法に基づく検定、装置検査、基準器検査、定期検査、計量証明検査)は、緊急事態宣言の発令期間である202年(令和2年)4月7日(火)から5月6日(水)までの間、原則行わないこととした。 すでに発令期間中に検定、検査等の予定を組んでいる場合には、一旦取り消し、緊急事態宣言が解除されたのち改めて調整することとする。 また、同期間中は常設している窓口での持参・対面による各種申請受付を休止し、各種相談については電話及びメールにより、各種申請については書面(郵送)により対応する。 【問い合わせ】 所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課 電話:043-251-7209、ファクシミリ:043-253-8667 https://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou/keiryoukentei-kinkyu.html 埼玉県 ●新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応について 5月6日(水)まで改正新型インフルエンザ等特別措置法発令期間中の計量検定所の対応について下記のとおりとする。 検定、装置検査、定期検査、計量証明検査(一般)の新規申請受付を原則として休止する。また、既に受け付けた申請についても実施を延期する。(検定等の有効期限等の取扱いは、対応が決定され次第知らせる) 窓口での各種申請は、郵送などを利用してもらい、来所は控えること。 計量相談は、電話、メール、WEBサイトからの問い合わせのみ。 検定・検査業務の再開時期については、改めてホームページで知らせる。。 【問い合わせ】 産業労働部 計量検定所 電話:048-652-2171、ファックス:048-660-1901 http://www.pref.saitama.lg.jp/b0801/korona-kinkyujitaisenngen.html 福岡県 ●新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応のお知らせ ■新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応について 令和2年4月7日に緊急事態宣言が発令されました。 これを受けて、福岡県計量検定所所においても、新型コロナウイルスの感染防止を第一に考え、以下のとおり対応することとしました。 【緊急事態宣言が発令されている期間中の福岡県計量検定所の対応】 燃料油メーター、タクシーメーター及び質量計等の検定・検査は、原則として延期します ただし、次の場合は日程等を調整の上実施します (1)血圧計等の新型コロナウイルス感染症対応に必要な特定計量器の検定 (2)緊急を要する特定計量器の検定や基準器検査 延期する期間は、令和2年5月6日(水)までとしますが、緊急事態宣言の期間が延長された場合、更に延期する場合があります 定期検査は、指定定期検査機関や実施市町村と調整し延期となる場合があります 指定、登録、届出等に関する業務については、通常どおり行います 【問い合わせ先】 福岡県計量検定所 指導課 電話:092-939-1543、FAX:092-939-1541 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koronataiou-keiryoukenteisyo.html 岐阜県 ●新型コロナウイルスに関する非常事態宣言への対応について 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、5月6日までを期間とする岐阜県独自の非常事態宣言を発令した。 ついては、期間中の計量検定所業務について下記のとおりとする。 ■非常事態宣言中の岐阜県計量検定所の対応 1、検定・検査の新規申請受付を原則として休止する。 2、発令期間中に実施予定だった定期検査は、延期する。 3、電話、メールによる各種相談・問い合わせには対応する。 窓口業務等の再開時期につきましては、改めてホームページで知らせる。 https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/keiryo-kentei/ 北海道 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年5月の定期検査(ひょう量1t未満のはかり)を延期します。 福島県 令和 2年4月16日に改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の対象地域が本県を含む全都道府県に拡大されました。 1、検定・検査について 特定計量器の検定、定期検査、装置検査、計量証明検査の受付を原則として休止します。また、既に申請受付を済ませたものについても原則として実施を延期します。 新たな情報が決定しだい、当所 web サイトでお知らせします。 群馬県 ●新型コロナウイルス対策における業務の取扱いについて 4月16日(木)、新型コロナウイルス感染症対策本部により、5月6日(水)まで群馬県を含む全都道府県に対して「緊急事態宣言」の発令が拡大されました。 1、検定、装置検査、基準器検査は、原則として休止(延期)いたします。 2、定期検査は、発令期間中に予定している検査を延期いたします。 茨城県 ●緊急事態宣言が発令されている期間中の茨城県計量検定所の対応 検定の有効期限等の取り扱いにつきましては,対応が決定され次第お知らせします。 本県では、新型コロナウイルス感染症に関する全国及び愛知県の感染状況等にかんがみ、その拡大を防止するため、4月10日に愛知県緊急事態宣言を発出するとともに、5月6日までの間、緊急事態措置を実施します。 1、発出期間中に実施予定であった定期検査は、延期いたします。 2、各種申請・届出等の受付につきましてはご相談ください。 3、電話、メールによる各種ご相談、お問い合わせには対応いたします。 なお、状況の変化により、対応の変更がある場合は当HPにてお知らせいたします。 三重県 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、県独自の感染拡大阻止緊急宣言を発令いたしました。つきましては、5月6日までの計量検定所業務について次のとおりお知らせいたします。 2、5月6日までの検定・検査の新規受付については電話等により相談ください。 富山県 ●新型コロナウィルスに関する緊急事態宣言への対応について 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が富山県に発令されたことに伴い、緊急事態宣言の期間中の計量検定所の対応についてお知らせいたします。 福井県 ●新型コロナウイルス感染症に伴う対応について (令和2年4月17日現在) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が福井県に発令されたことに伴う、緊急事態宣言の期間中の福井県計量検定所の対応をお知らせいたします。 石川県 ● 2、各種申請・届出等につきましては電話またはメールによるご相談・お問い合わせに対応します。 和歌山県 京都府 ●新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言への対応について 4月7日に発令された新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言について、4月16日付けで京都府も対象地域となりました。 2)定期検査、計量証明検査は、原則として延期します。 電話:075-441-8335、FAX:075-441-8336 電子メール:keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp |
|
一般社団法人日本計量振興協会 新型コロナウイルス(COVID-19)対応(校正業務)に関する重要なお知らせ 新型コロナウイルス感染症が急速に拡大していますが、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い回復、および皆様が感染しないよう十分注意されますよう祈念申し上げます。 さて、2020年4月7日(火)、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための「緊急事態宣言」が発出されました。これを受けて当協会では、全体の校正業務につきまして、納期の延期などの対応をとらせていただきます。 お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、今後の状況により変更が生じる場合がございますことをあらかじめご了承いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 |
|
(一社)日本計量機器工業連合会 緊急事態宣言に伴う計工連事務局の対応について(4月8日) 改正新型インフルエンザ等対応特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに伴い、本会事務局役職員の業務対応を以下のとおりとします。 対応は5月6日までの措置とし、事態の改善が見られない場合はこれを延長します。 1.業務体制について 1)通勤時における感染リスクの軽減及び職場での密集を避けるため勤務シフトを作成し、出勤と在宅勤務に振り分ける。 2)出勤日の勤務時間は、通常勤務(9時〜17時30分)と7時30分〜16時の2体制とする。 新型コロナウィルス感染症への対応について(2月25日) 新型コロナウィルス感染症については、我が国においても感染の広がりを見せていることから、本会としては感染の拡大防止並びに会員企業等の出席者及び事務局役職員の安全を考慮し、委員会等の開催及び事務局役職員の対応を以下のとおりとする。 なお、本対応は2020年4月30日までの措置とし、収束が見られない場合はこれを延長する。 1.委員会、講演会等への対応について (1)100人規模の講演会、セミナー等は原則、開催を控える。それ以下の場合は関係者と相談し判断する。 (2)委員会等の開催はこれまで通りとするが、開催にあたっては都度、委員長等と相談する。また、メールで連絡できるものはそれに代える。 (3)委員会等による懇親会は原則、開催を控える。 (4)委員会、講演会等への出席者については、風邪の症状や37.5℃以上の発熱が見られる場合は出席の取りやめを願う。 (5)出席する方には、マスクの着用、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、ハンカチ、袖を使って口や鼻をおさえる)の徹底をお願いする。 2.事務局役職員への対応について (1)風邪の症状や37.5℃以上の発熱が見られる役職員(同居する家族を含む)は出勤を取りやめ、医師の診断を受けたうえ指示に従うものとする。 (2)出勤時は、マスクの着用、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、ハンカチ、袖を使って口や鼻をおさえる)を徹底する。 (3)通勤電車等の人混みを避けるため、始業・就業時間について、就業規則に定める時間以外に次のプランを実施する。 Aプラン始業時間7時30分終業時間16時 Bプラン始業時間10時終業時間18時30分 (4)プランの選択は業務等を考慮しつつ各自の判断とし、1週間前までに管理者に申請し承認を得る。ただし、いずれかのプランに選択が集中した場合は調整を図ることがある。期間は1週単位とする。 (5)半日休暇を取得する者は通常での勤務とする。 3.本対応は2020年2月25日から実施する。 |
|
(一社)日本電気計測器工業会 新型コロナウィルス感染症への対応について 日本電気計測器工業会では、すでに2020年2月27日から以下の通り感染予防対策を強化している。 【会議及びセミナー、研修等の開催について】 当面の間、会議及びセミナー、研修等の計測会館及び外部会議室での開催は、中止と致します。 会議及びセミナー等の開催はテレビ会議システムを利用し遅滞なく運営を行ってまいります。 また、緊急に招集をする会合では、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言に基づき、「3つの密」を避けるための取組みを徹底致します。 【事務局の業務体制について】 職員の感染予防のため、原則、在宅勤務とし、出勤が必要な職員は混雑する時間帯を避け時差出勤で感染予防に努めます。 国内外の出張は原則、中止とします。 原則、事務所は不在となりますので、事務局員へのご連絡はメールでお願い致します。 事務局員のメールアドレスをご存知ない方は、 ホームページの「お問い合わせ」https://www.jemima.or.jp/form/contact/index.html からご連絡をお願い致します。 JEMIMA活動に支障が生じないよう運営を行ってまいります。 ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。 |
|
日本ガスメーター工業会 新型コロナウィルス感染症への対応について COVID-19緊急事態宣言を受け、工業会事務局では、休日を除く月、水、金曜日の10時〜15時の間に事務所で勤務し、その他の時間帯にはテレワークを実施しております。よろしくご理解のほどお願いいたします。 |
HOMEへ |
|