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日本計量新報 2010年4月25日 (2819号)

産総研
はかりの型式承認申請手順説明会開く
経過措置満了や型式承認手数料改定の内容を説明

型証申請手順、大型はかりを例に
事前相談開始、5月10日を予定

(独)産業技術総合研究所(産総研)は「非自動はかりの型式承認申請手順に関する説明会」を、4月16日、東京都千代田区の総評会館で開催した。説明会では「非自動はかりの平成22年経過措置」「大型はかりの型式承認申請手順」「非自動はかりの型式承認手数料改定」「大型はかりの型式承認における審査内容」を担当者が説明した。事前相談開始は、5月10日を予定している。


在庫品は9月以降も検定可能

産総研は、「非自動はかりの平成22年経過措置」を説明した。

H級、M級、O級電気式はかりに関して、次のように説明した。これらのはかりは2010(平成22)年8月31日までは製造できる。(1)8月31日までの在庫品、(2)修理品は、2010年9月1日以降も検定は可能である。

使用している電気式はかりの型式承認番号を除去してしまう場合は、新たに型式承認表示を付すことができない。

H、M、O級の検定は93年の基準で

9月1日以降も、精度等級H級、M級、O級の表記が付されている電気式はかりの検定の合格条件は1993(平成5)年の技術基準である。修理検定も同様である。

改造は修理検定を受検できない

H級、M級、O級の電気式はかりに関して、修理とは、一旦完成された計量器が、その構造の一部を失った場合に、その失われた構造を回復し元どおりにすることである。型式承認表示を除去しない修理等(計量法施行規則第12条)、簡易修理(同第11条)が該当する。

同一型式の範囲を超える場合は、例外を除き「改造」となり、修理検定を受検することができず、型式承認表示を除去しなくてはならない。

改造は、「修理」でなく「製造」なので(製造とは省令で定める改造を含む[計量法第2条第5項、同施行規則第4条])、「型式承認表示を除去しない修理等」(同施行規則第12条)に該当しない。

型式承認の表示は、承認製造事業者が、製造時にしか付すことができず、修理行為としては付すことができない(計量法第84条)。

大型はかり型証申請手順

大型はかりの型式承認申請手順を次のように説明した。

【申請に必要な書類】(1)型式承認試験申請書(1部)、(2)承認における図面(1部)、(3)ロードセルOIML R60:2000適合証明書(写)または産総研計量標準総合センター(NMIJ)発行の質量計用ロードセル試験報告書(写)、(4)NMIJ発行の質量計用指示計試験報告書(写)またはNMIJ発行の質量計用ターミナル・デジタルディスプレイ試験報告書(写)(注:(3)(4)はテストレポートの添付は不要)

必要書類のつくり方を記入例をもとに順次説明した。手数料の納付手続も説明。

承認における図面(試験を要しない場合)一式は以下のとおり。▽はかりの仕様一覧表▽付加機能一覧表▽外観図(載せ台の寸法:三面体または五面体図など)▽構造図および作動原理図▽銘板図(現物の銘板の提出でも可)▽封印指定図▽取扱説明書(注:検出機構図、表示機構図、ブロック図、電気回路図、回路基板図は不要)

OIML R60適合証明書、質量計用指示計試験報告書、質量計用ターミナル・デジタルディスプレイ試験報告書は見本を示した。

(次号以下につづく)

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