型式承認の手数料額を改定
ベックマン温度計など3器種、特定計量器から削除
一部改正 計量法施行令、同関係手数料令
5月14日公布、6月1日から施行
政府は「計量法施行令」と「計量法関係手数料令」の一部を改正した。特定計量器からベックマン温度計など3器種を削除し、型式承認に関する手数料額とアネロイド型血圧計など4器種の手数料区分を見直した。5月14日公布、6月1日から施行する。手数料の減額に関しては、別途、計量法関係手数料規則の一部を改正して規定する。
電気式血圧計と抵抗体温計は引き続き検討
今回の計量法施行令の一部改正で特定計量器から削除するのは、「ベックマン温度計」「ボンベ型熱量計」「ユンケルス式流水型熱量計」。削除理由は、取引・証明における計量の使用実態がなくなったことなど。
計量法は、適正な計量の実施を確保するため、構造または器差に関する技術基準を定める必要のある計量器を特定計量器として定めている。取引または証明に使用する場合には、検定などによって技術基準に合格したものを使用しなければならない。
2009年8月5日開催の計量行政審議会で、今回の改正で削除される3器種と「電気式血圧計」と「抵抗体温計(電子体温計)」の計5器種を特定計量器から削除することが適当であると答申された。
しかし、計量法施行令の改正手続きの過程で、薬事法の管理医療器に関する規制との関連や計量法での規制のあり方に関し、引き続き検討が必要な状況になった。「電気式血圧計」と「抵抗体温計(電子体温計)」は当面特定計量器として残し、引き続き検討する。
手数料の減額規定は規則で定める
計量法関係手数料令を一部改正して、型式承認に関する手数料を見直した。改正理由は、特定計量器の構造に関する技術上の基準の見直しや、特定計量器そのものの複雑化などのため、型式の承認に必要となる試験設備や作業時間が変化し、実費と乖離している状況を解消するため。
旧型式に関する経過措置が、2010年8月31日までなので、新しい技術基準での型式申請との関連でも、改正を急ぐ必要があった。
改正手数料額は、たとえば、非自動はかりで、ひょう量が2t以下であって、検出部が電気式のものは、35万円であったものが66万9900円になった。約2倍になる。
この手数料は減額される場合がある。技術の向上で計量器部品のモジュール(まとまりのある機能を持つ部品)化が進み、既に型式の承認を取得した特定計量器の部分と同じ部分があり、型式の承認に関する試験の一部を実施する必要がない場合が出てきている。
政府は、別途、計量法関係手数料規則の一部を改正して、試験が不要な部分に関しては、手数料の減額規定を定めることにしている。(関連記事E面)
特定計量器の型式の承認は、法に基づき(独)産業技術総合研究所(産総研)などが実施するとされており、手数料は承認に必要な試験の内容に関する実費を勘案して、計量法関係手数料令で定められている。
(次号以下につづく)
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