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日本計量新報 2011年3月13日 (2861号)

第61回計量士国家試験実施
受験者数6805名、前年比93.7%

出願者、受験者ともに減少
合格発表は5月末頃

第61回計量士国家試験が、3月6日(日)、全国9会場で実施された。今年の出願者数は1万87名。実際の受験者数は6805名で、前年比93.7%と減少。内訳は、環境計量士(濃度関係)4346名、環境計量士(騒音・振動関係)1150名、一般計量士1307名(2011年3月9日までの暫定値)。合格発表は5月末頃の予定。


 
東京会場のようす
 

毎年3月の第一日曜日に実施される計量士国家試験が、3月6日、全国9会場で9時20分から実施された。

今年の出願者数は1万87名で、前年比91.8%と減少。一般計量士は前年比100.0%だが、環境計量士(濃度関係)が前年比90.1%、環境計量士(騒音振動関係)が91.1%と減少したことで、前年度から1割近い減少へとつながった。

実際の受験者数は6805名(2011年3月9日までの暫定値)。前年比は93.7%と微減した。受験率は67.5%。

試験区分別の速報(2011年3月9日時点)は以下の通り(出願者数/受験者数/受験率。カッコ内は前年比)。

▽ 環境計量士(濃度関係)=6638名(90.1%)/4346名(91.1%)/65.5%

▽ 環境計量士(騒音・振動関係)=1760名(91.1%)/1150名(95.1%)/65.3%

▽ 一般計量士=1689名(100.0%)/1307名(101.6%)/77.4%

合格発表は5月末頃の予定で、本紙および計量計測データバンクのほか、官報、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/information/license/index.html)に合格者の受験番号を掲載する。

計量士国家試験は、適正な計量実施の確保を推進するため、計量に関する専門知識・技能を有する者の要請を目的として、毎年一回実施されている。昨年実施された第60回の合格率は、全体で16.1%。実施年によって増減はあるが、難しい資格試験の一つである。

計量士制度は、「経済取引の発達、産業技術の進歩等これらに関して要求される計量技術が高度化・専門化するようになったことを踏まえ、計量に関する専門の知識・技能を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的」としている。出願者数が多い環境計量士は1974年に創設されたもので、1992年に「濃度関係」と「騒音振動関係」に区分された。

計量士になるには、国家試験を受験するほかに、(独)産業技術総合研究所計量研修センターに入所して所定の講習を修了する方法がある。 

日本計量新報 2011年3月13日 (2861号)

NITE認定センター
「JCSS登録の一般要求事項」改正へ
3月24日まで意見募集

(独)製品評価技術基盤機構(NITE)認定センターは、「JCSS登録の一般要求事項」の改正(第14版となる)を予定している。

認定センターは、改正内容に関して意見を募集している。募集締め切りは、3月24日(木)。募集要領と関連文書は、NITEのwebサイトに掲載(http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/pubcom.html)している。

今回の改正は、ILAC不確かさポリシーの発行(2010年11月)に伴う校正証明書への測定の不確かさの記載方法の見直しを中心に、JCSS校正証明書、JCSS校正ラベルの更なる有効活用を目指し、規格適合性の表明に関する要求事項の明確化、校正ラベルの見直しなどをするもの。

主な改正内容は次のとおり。

(1)「JCSS登録の一般要求事項」3章(関係法令及び引用文献)で、VIM(国際計量用語集、1993)をISO/IECGuide99(VIM3、2007)に変更する。

(2)同文書3章で、ILAC−G8(1996)をAPLAC TC 004(2010)に変更する。

(3)同文書5章2・1(1)で、最高測定能力の根拠については測定の不確かさの推定を記述した文書で明確にすることを要求する。

(4)同文書5章2・2・3(3)で、登録事業者が計量器または標準物質を自ら販売し、または貸し渡すことを目的とし、校正証明書に依頼者名などを省略した場合、その理由を校正証明書に記載できることとする。

(5)同文書5章2・2・3(4)で、ILAC不確かさポリシーに従い、校正証明書に記載する測定の不確かさは、信頼の水準に相当する区間、包含係数および必要な場合は有効自由度を記載することとする。

(6)同文書5章2・2・3(5)および同文書5章2・2・4で、規格適合性の表明をする場合の要求事項などを明確にする。

(7)同文書付属書1附則で、校正ラベルには年月日までを表記可能とするとともに、顧客との合意がある場合は、校正ラベルの欄外に顧客が記載するための「再校正を行うべき期日又は有効期間満了の基準」の空欄を設け、校正ラベルと一緒に校正器物に貼付することを可能とする。

(8)文書付属書2・2・4で、現地校正要員の定義として、校正事業者の要員には契約による技術要員を含むことを明記する。

(9)その他字句の訂正など。

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