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日本計量新報 2011年9月11日 (2885号)

産総研
電力可視化システムを構築
工場などの電力使用量削減に期待

計測値の精度を評価
国家標準に基づいた校正システムで

 (独)産業技術総合研究所(産総研)情報技術研究部門スマートグリッド研究グループの村川正宏研究グループ長および計測標準研究部門電磁気計測科の昆盛太郎研究員らは、安価な電力計測器を開発し、それを用いた電力可視化システムを産総研内の計算サーバー室に構築した。これにより、計算サーバー室内に設置されたサーバーごとの使用電力情報をきめ細かく可視化することができ、電力使用量の削減につながると期待される。



 開発した電力計測器は、1台で4点の同時測定が可能。市販のクランプ型電流センサーと安価なワンチップマイコンで構成したため、低コスト(量産時で計測点1点あたり2500円程度)で製作できる。また国家標準に基づいた校正システムを開発したことで、電力計測器の精度を保証することができる。この校正システムを用いて電力計測器を評価したところ誤差は1%程度で、低コストながらも電力可視化システムとして十分な精度が得られているとわかった。また、この電力計測器の計測値をインターネット上のクラウドサーバーに収集、蓄積する電力可視化システムを構築した。クラウドサーバーを利用することで、合計 249点を計測し計算サーバーごとに使用電力を可視化するシステムを短期間で構築できた。

計測値の精度の保証ができる電力可視化システムを低コストかつ短期間で構築できることから、工場内のさまざまな機械ごとの使用電力情報をきめ細かく可視化できる電力可視化システムへの応用が可能であり、事業所や工場における電力使用量の削減への貢献が期待される。さらに、データセンター全体の省電力化を目指し、サーバーごとの電力使用状況を可視化するとともに、電力使用量とデータセンターが処理する仕事量の変動に応じて稼働する機器数を自動で効率的に調整する技術開発を行う予定。

産総研では、2010年度より、国家標準にトレーサブルな電力計測器用の校正システムの開発を進めていた。東日本大震災後、産総研の節電計画立案に貢献するため、4月から、この校正システムを活かした分電盤のブレーカーごとの電力可視化システムの開発を始めた。

詳細は産総研WEBサイトhttp://www.aist.go.jp/)。

日本計量新報 2011年9月11日 (2885号)

第62回計量士国家試験
2012年3月4日、全国9カ所で

第62回計量士国家試験が2012年3月4日(日)、全国9カ所で実施される。受験願書(試験案内書)の配布期間は2011年10月3日(月)から10月31日(月)まで。受験願書の受付期間は10月14日(金)から10月31日(月)まで。

【試験日】2012年3月4日(日)
【場所】北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州および沖縄
【試験区分】環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士
【受験願書(試験案内書)の配布期間】2011年10月3日(月)〜10月31日(月)(郵送のみの配布)
【受験願書(試験案内書)の請求】下記の請求先に、「計量士試験願書○部希望」と明記した請求用封筒を送付。請求封筒には、希望部数に応じて、1部希望の場合は140円、2部は200円、3部は240円、4部から8部は390円、9部から10部は580円の切手を貼付し、宛先(請求者の住所・氏名・連絡のとれる電話番号)および希望部数を明記した返信用封筒を封入する。11部以上希望する場合は、請求先に相談すること。
【受験願書(試験案内書)請求先】(株)日通総合研究所内計量士国家試験係=〒100−8799、東京都中央区銀座8−20−26日本郵便銀座支店留め、電話03−4226−3000(平日9時30分〜17時)※経済産業省産業技術環境局計量行政室、各経済産業局消費経済課、沖縄総合事務局商務通商課では配布しない
【受験願書の受付期間】2011年10月14日(金)〜10月31日(月)(郵送のみの受付、当日の消印有効)。願書を提出する際には、願書を入れた封筒の表面には「計量士国家試験願書在中」と明記し、提出方法は書留、簡易書留または特定記録とする。
【受験願書の提出先】(株)日通総合研究所内計量士国家試験係=〒100−8799、東京都中央区銀座8−20−26日本郵便銀座支店留め、電話03−4226−3000(平日9時30分〜17時)
【提出書類】▽計量士国家試験受験願書▽計量法施行規則第63条第2項による試験科目の免除を受けようとする者は、既に合格した区分の試験についての合格証書の写し(願書裏面に貼付のこと)▽障がいなどのために、受験に際して何らかの措置を希望する者は、特別措置に関する申請書

日本計量新報 2011年9月11日 (2885号)

計量法一部改正
第155条削除

2011年8月30日に交付された法律第105号「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」で、計量法の一部が改正され、第155条が削除された。削除された条文は以下の通り。
 第百五十五条  都道府県知事及び特定市町村の長は、この法律によりその権限に属する事務の当該特定市町村の区域における執行に関し、毎年四月に、協議しなければならない。

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