「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令」が2017年6月21日(水)公布された。施行は10月1日(日)から。ただし、一部条文(特殊容器関連など)は公布の日から施行する。
■答申反映の第一歩
この改正は、2016(平成28)年11月に計量行政審議会が取りまとめた答申「今後の計量行政の在り方―次なる10年に向けて―」を踏まえて、計量法施行令(平成5年政令第329号)および計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)について必要な措置をするもの。
答申は、短期(2〜3年程度以内)、中長期(5〜10年程度)にわたって取り組むべき方向性を示しており、今回の政令改正は、答申内容の計量法令への反映の第一歩。
内容は、@計量法施行令の一部改正、A計量法関係手数料令の一部改正、以下附則B施行期日、C特定計量器の使用に関する経過措置、D特定計量器の検定の開始時期、E自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置、F特定商品の販売に係る計量に関する政令の一部改正。
■主な改正点
主な改正点は次のとおり。
(1)従来から検定を実施している質量計で、自動はかりも新たに検定を実施
@特定計量器である質量計に「自動はかり」を追加する(施行令第2条関係)。
A追加される「自動はかり」は、「ホッパースケール」「充填用自動はかり」「コンベヤスケール」「自動捕捉式はかり」の4器種(施行令第5条関係)。
B指定検定機関の指定の区分の追加(施行令第26条関係)。指定検定機関の区分は器種ごと(4器種)に指定できる。
C検定証印等の有効期間を設定(施行令別表第3関係)。有効期間は2年。ただし適正計量管理事業所が使用する自動はかりは6年。
D検定の実施主体は産業技術総合研究所または指定検定機関(施行令別表第4関係)。
E経過措置として、製造・修理事業者、使用者への影響を考慮し、段階的な猶予期間を措置した。
対象となる製造・修理事業者および使用者に対する影響を考慮し、指定検定機関の整備等を進めるために、特定計量器の使用や製造・修理事業者の届出に関する所要の経過措置、検定の開始時期等を定めている。
【自動補足式はかり】「検定開始」は、2019(平成31)年4月1日。以降、検定制度導入期間とし、「検定制度通常運用の開始」は、「新たに使用する自動はかり」は2022(平成34)年4月1日から、「すでに使用されている自動はかり」は2025(平成37)年4月1日から(附則別表)。
【ホッパースケール、充填用はかり、コンベヤスケール】「検定開始」は、2020(平成32)年4月1日。以降、検定制度導入期間とし、「検定制度通常運用の開始」は、「新たに使用する自動はかり」は2023(平成35)年4月1日から、「すでに使用されている自動はかり」は2026(平成38)年4月1日から(附則別表)。
取引または証明に使用する場合、導入期間内(期限まで)に検定に合格し、検定証印等を附すことが必要。通常運用開始後は、定期的に検定に合格することで取引または証明に使用できる(従来の計量法の規定による運用)。
(2)特殊容器の使用可能商品の追加(施行令第8条関係) 発泡酒をはじめとする酒税法の酒類全般について特殊容器の使用ができるよう、酒税法で規定された酒類の定義にあわせて、適用範囲を拡大した。
(3)産業技術総合研究所が実施する型式承認手数料の見直し @技術基準に関して、外部機関の試験成績書が添付された場合に手数料を減額する(手数料令第4条関係)。 A特定計量器ごとに一律であった手数料の額について一部見直して、試験項目に応じた弾力的な手数料の額(必要な試験項目の手数料を合算方式)に改定した(手数料令別表第4関係)。
(4)その他 1993(平成5)年の計量法施行令制定時における非自動はかり等の定期検査の免除期間特例措置を廃止するなど必要な改正をした。
■改正政令の施行日
10月1日から施行。ただし特殊容器に関する規定(計量法施行令第8条の改正規定)および附則第5条の規定(特定商品の販売に係る計量に関する政令の一部改正)は、公布の日から施行する。