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「計量法の読み方」改訂記録
改正日時
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改訂前
改訂後(下線部分を追加)
H22.10.22

★7-5-2指定検定機関制度の内容(179ページ)指定の区分(施行令26条中)

『2) 施行令2条3号(1)及び(2)に掲げるガラス製温度計』
『9) アネロイド型血圧計』
『10) ボンベ型熱量計』
『2) 施行令2条3号イ(1)に掲げるガラス製温度計』(平成22年5月改正)
『9) アネロイド型血圧計』(平成22年5月改正により削除)
『10) ボンベ型熱量計』(平成22年5月改正により削除)
 

★7-5-3現在の指定検定機関(184ページ)指定検定機関の告示

現在の指定検定機関は、通商産業省告示548号により、JQA及びJIAの2者が指定を受け、指定区分は以下のとおりとなっている。

現在の指定検定機関は、通商産業省告示548号及び151号により、JQA及びJIAの2者が指定を受け、指定区分は以下のとおりとなっている。

(9)の下に1行追加
(10)非自動はかり JQA計量計測センター

「告示548号」及び「告示151号」の脚注の追加

「告示548号」:「計量法第16条第1項第2号イの規定に基づく指定検定機関の指定」(通商産業省告示548号、平成5年11月)の略

「告示151号」:「計量法第16条第1項第2号イの規定に基づく指定検定機関の指定」(通商産業省告示151号、平成6年3月)の略

H22.10.05

★適正計量管理事業所制度(245P)「指定の取消し」(法132条)

 

1)は、「変更の届出等」(法62条1項)に違反したときを規定している。

1)は、「標識」(法130条2項)又は「変更の届出等」(法62条1項)に違反したときを規定している。

 

★特定標準器等(254P) 具体的には、「キログラム原器」、「長さ用633nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザー装置」など産総研が保管する46の計量器、〜以下略〜 具体的には、「キログラム原器」、「長さ用633nmよう素分子吸収線波長安定化ヘリウムネオンレーザー装置」(平成21年7月改正により、「協定世界時に同期した光周波数コム装置」を国家標準に指定)など産総研が保管する46の計量器、〜以下略〜

   

 

 

 

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