力、圧力計分野の特定標準器等告示
(特定標準器等の指定1997年6月13日、通商産業省告示第364号第365号366号

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通商産業省告示第364号

 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十四条第一項及び第二項の規定に基づき、次のとおり特定標準器等を指定したので、同法第百五十九条第一項第十一号の規定に基づき、告示する。

平成九年六月十三日       通商産業大臣 佐藤 信二

計量法第百三十四条第一項及び第二項の規定に基づく特定標準器等の指定

一 計量法(以下「法」という。)第百三十四条第一項に規定する特定標 準器実荷重式、こうかん式及び油圧式力標準機群であって、計量研究 所が保管するもの

二 法第百三十四条第二項の規定に係る特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるもの(以下「特定副標準器」という。)は、次の表の上欄に掲げる特定標準器に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。

特定標準器 特定副標準器
光波干渉式標準圧力計 ピストン式一次圧力標準器群

 

通商産業省告示第365号

 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条第二項の規定に基づき、同項第一号の特定標準器による校正等を行う者を次の表の第一欄に、同項第二号の特定標準器による校正等を行う計量器を同表の第二欄に、同項第三号の特定標準器による校正等に用いる特定標準器等を同表の第三欄に掲げるとおり告示する。

平成九年六月十三日       通商産業大臣 佐藤 信二

計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示

特定標準器による校正等を行う者 特定標準器による校正等を行う計量器 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等
通商産業大臣 実荷重式、こうかん式、油圧式及びビルドアップ式力基準機であって、特定標準器による校正等が行われる範囲(以下「校正範囲」という。)が圧縮力にあっては十ニュートン以上十メガニュートン以下のもの、引張力にあっては十ニュートン以上一メガニュートン以下のもの 実荷重式、こうかん式及び油圧式力標準機群であって、計量研究所が保管するもの
ピストン式重錘型圧力標準器であって、特定標準器による校正等が行われる範囲が気体にあっては五キロパスカル以上二メガパスカル以下のもの、液体にあっては一メガパスカル以上五百メガパスカル以下のもの 光波干渉式標準圧力計及びピストン式一次圧力標準器群であって、計量研究所が保管するもの

 

通商産業省告示第366号

 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第九十三条ただし書の規定に基づき、通商産業大臣が定める特定標準器による校正等をされた計量器を次の表の上欄に、別に定める期間を同表の下欄に掲げるとおり告示する。

平成九年六月十三日       通商産業大臣 佐藤 信二

計量法施行規則第九十三条ただし書の規定に基づき、通商産業大臣が定める特定標準器による校正等をされた計量器及び別に定める期間

特定標準器による校正等をされた計量器 期間
実荷重式、こうかん式及び油圧式力基準機 五年
ビルドアップ式力基準機 二年
ピストン式重錘型圧力標準器 三年

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