経済産業省令第二十九号
通商産業省関係の基準認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)、独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)、独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行に伴い、並びに計量
法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量
法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十三年三月二十一日 経済産業大臣 平沼 赳夫
計量法施行規則の一部を改正する省令
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「計量教習所」を「計量教習」に改める。
第三条第一号中「校正等をされた標準物質」の下に「又はこれに連鎖して段階的に標準物質の植付けをされたもの」を加え、「特定二次標準物質」を「特定二次標準物質等」に改め、同条第二号中「特定二次標準物質」を「特定二次標準物質等」に改める。
第五条第三項中「校正等をされた計量器」の下に「又はこれに連鎖して段階的に計量
器の校正をされたもの」を加える。
第七条第二項に次の一号を加える。
五 法第四十一条の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の二による書面
及びその法人の登記簿の謄本
第十二条第一項中「経済産業大臣」を「独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)」に改める。
第十四条第一項第五月中「経済産業大臣」を「研究所」に改める。
第三十条第二項第一号二及びホ中「校正等をされた計量器」の下に「又はこれに連鎖して段階的に計量
器の校正をされたもの」を加える。
第三十一条第二項に次の一号を加える。
五 法第六十一条の規定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第五十八の二による書面
及びその法人の登記簿の謄本
第五十二条(見出しを含む。)中「計量教習所」を「教習」に改める。
第七十五条第二項第二号中「標準物質又は」を「標準物質、」に、「校正等をされた計量
器又は標準物質」を「校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量
器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質」に、「又は標準物質で」を「若しくは標準物質で」に、「又はより高い精度のもの」を「若しくはより高い精度のもの」に改める。
第八十三条第二号中「直前の事業年度」の下に「の最終日」を加え、同条第三号中「収支予算書」の下に「(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)」を加え、同条第四号イ中「特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)」を「校正業務」に改め、同号ホ中「の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称」を「又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合」に改め、同条に次の二号を加える。
五 申請者が法第百三十九条各号の規定に該当しないことを説明した書面
六 申請者が第八十三条の三各号の規定に適合することを説明した書類
第八十三条の次に次の三条を加える。
(指定校正機関の構成員)
第八十三条の二 法第百四十条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立された法人 社員
二 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十三条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第一条第一項の有限会社 社員
三 商法第五十三条の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第四条第一項の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第四条第一項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(指定の基準)
第八十三条の三 法第百四十条第四号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定の更新の手続)
第八十三条の四 法第百四十二条において準用する法第二十八条の二の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十三条から前条までの規定を準用する。
第八十四条中「前条」を「第八十三条」に改める。
第八十六条第一項第一号中「名称」の下に「及び法人にあっては、その代表者の氏名」を加える。
第八十七条中「許可を受けようとするときは」を「届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに」に、「申請書」を「届出書」に改める。
第八十九条中「日本電気計器検定所」を「研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)、日本電気計器検定所」に改める。
第九十一条中「経済産業大臣」を「機構」に改め、同条第三号中「第百三十六条第一項」の下に「又は法第百四十四条第一項」を加え、同条第四号中「書面
」を「書類」に改める。
第九十二条中「経済産業大臣」を「機構」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第七条第二項の規定は、認定事業者に準用する。この場合において、同項中「法第四十一条」とあるのは「法第百四十六条において準用する法第四十一条」と、「届出製造事業者」とあるのは「認定事業者」と、「法第四十二条第二項の事実」とあるのは「その事実」と、「様式第四」とあるのは「様式第八十二の二」と、「様式第六の二」とあるのは「様式第八十二の三」と読み替えるものとする。
第九十三条中「、特定標準器による校正等」の下に「をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量
器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量
器の校正等」を加え、「経済産業大臣が定める特定標準器による校正等をされた計量
器又は標準物質」を「機構が定めるもの」に改める。 第九十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、認定事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量
器の校正等を行う場合は、第四号に掲げる事項の記載は省略することができる。
第九十五条及び第九十六条中「経済産業大臣」を「機構」に改める。
第百四条に次の三項を加える。
2 法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の二によるものとする。
3 法第百六十八条の五第四号の規定により法第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第九十三の三によるものとする。
4 法第百六十八条の六第二項において準用する法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の四によるものとする。
第百十四条中「告示」を「経済産業大臣がする場合にあっては告示により、研究所又は機構がする場合にあっては公告」に改める。
「第六節 計量教習所」を「第六節 計量教習」に改める。
第百十六条から第百十八条までを次のように改める。
第百十六条から第百十八条まで 削除
第百十九条を次のように改める。
(計量教習の種類)
第百十九条 法第百六十六条第一項に規定する計量に関する教習(以下「計量
教習」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 一般計量教習
二 一般計量特別教習
三 環境計量特別教習(濃度関係)
四 環境計量特別教習(騒音振動関係)
五 環境計量講習(濃度関係)
六 環境計量講習(騒音振動関係)
七 短期計量教習
八 特定教習
第百二十条中「計量教習所の教習」を「計量教習」に改め、同条第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者、大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による資格検定合格者又は経済産業大臣がこれと同等以上の学力を有する者と認めた者のうち、」を「研究所が実施する」に改め、同条第五号中「又は市町村の職員であって、学校教育法による高等学校を卒業した者、大学入学資格検定規程による資格検定合格者又は経済産業大臣がこれと同等以上の学力を有する者と認めた者」を「若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量
証明検査機関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めた者」に改め、同条第六号中「所長」を「理事長」に改める。
第百二十一条を次のように改める。
(公示)
第百二十一条 理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量
教習に関する必要事項を官報に公告しなければならない。
第百二十二条から第百三十一条までを次のように改める。
第百二十二条から第百三十一条まで 削除
第百三十二条第一項及び第二項中「又は市町村」を「、市町村、研究所又は機構」に改める。
第百三十三条を次のように改める。
第百三十三条 削除
第百三十四条中「計量教習所」を「計量教習」に、「所長」を「理事長」に改める。
第百三十六条の表中「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改め、第百二十三条第一項の申請書及び履歴書の項、第百二十三条第三項の短期計量
教習受講申請書及び履歴書の項、第百二十四条第一項の入所試験受験願書及び履歴書の項、第百二十五条第二項の受講変更申請書の項及び第百三十三条第二項の申請書及び履歴書の項を削る。
別表第一第一号の検査のための器具、機械又は装置の欄中「次に掲げるイ又はロの設備」を「タクシーメーター装置検査用基準器」に改め、イ及びロを削り、同表第三十号及び第三十九号中「特定二次標準物質」を「特定二次標準物質等」に改める。
様式第五中「様式第5(第7条第13条第18条関係)」を「様式第5(第7条第13条第18条第92条関係)」に、「製造(修理販売)の」を「製造の(修理の販売の認定に係る)」に改める。
様式第六中「様式第6(第7条第13条第18条関係)」を「様式第6(第7条第13条第18条92条関係)」に、「製造(修理販売)の」を「製造の(修理の販売の認定に係る」に改め、同様式の次に次の一様式を加える。
様式第6の2(第7条第13条第18条関係)
事業承継証明書
年 月 日
被承継者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
承継者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
上記の者の間で分割によって下記の製造(修理、販売)の事業の全部の承継が 年 月 日にありましたことを証明します。
記
1 事業の区分の略称
2 届出をした年月日
3 届出をした者の氏名又は名称及び住所
4 工場及び事業場等の所在地
備考 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
様式第五十八の次に次の一様式を加える。
様式第58の2(第31条第36条第49条第81条関係)
事業承継証明書
年 月 日
都道府県知事 殿
(経済産業大臣)
被承継者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
承継者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
上記の者の間で分割によって下記の特殊容器製造(計量証明適正計量管理事業所)の事業の全部の承継が 年 月 日にありましたことを証明します。
記
1 指定(登録)の年月日及び指定(登録)番号
2 指定(登録)を受けた者の氏名又は名称及び住所
3 工場又は事業場等の所在地
備考
1 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
2 計量証明事業者にあっては第1項として事業の区分を記載すること。
様式第七十八中「業務休止(廃止)許可申請書」を「業務休止(廃止)届出書」に、「の許可を受けたい」を「をした」に、「次のとおり申請します」を「届け出ます」に、「しようとする」を「した」に改める。
様式第八十一を次のように改める。
様式第81(第91条関係)
認定申請書
年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構 殿
住所
名称
代表者の氏名
計量法第143条の認定を受けたいので同条の規定により次のとおり申請します。
1 認定を受けようとする事業の区分種類校正範囲及び最高測定能力
2 計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地
備考 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
様式第八十二中「経済産業大臣」を「独立行政法人製品評価技術基盤機構」に改める。
様式第八十二の次に次の二様式を加える。
様式第82の2(第92条関係)
事業譲渡証明書
年 月 日
譲渡者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
譲受者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
上記の者の間で下記の認定に係る事業の全部の譲渡が 年 月 日にありましたことを証明します。
記
1 事業の区分種類校正範囲及び最高測定能力
2 認定の年月日及び認定番号
3 申請をした者の氏名又は名称及び住所
4 事業所の名称及び所在地
備考 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
様式第82の3(第92条関係)
事業承継証明書
年 月 日
被承継者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
承継者 住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
上記の者の間で分割によって下記の認定に係る事業の全部の承継が 年 月 日にありましたことを証明します。
記
1 事業の区分種類校正範囲及び最高測定能力
2 認定の年月日及び認定番号
3 申請をした者の氏名又は名称及び住所
4 事業所の名称及び所在地
備考 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
様式第八十三中「経済産業大臣」を「独立行政法人製品評価技術基盤機構」に、「及び範囲」を「種類校正範囲及び最高測定能力」に改める。
様式第九十二を次のように改める。
様式第92(第96条関係)
認定事業者報告書
年 月 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構 殿
報告者 住所
名称
代表者の氏名
計量法施行規則第96条の規定により次のとおり報告します。
1 事業所の名称等
2 校正等を行った件数等
区 分
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計量器の校正等を行った件数
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証明書の発行件数
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証明書を付して販売し又は貸し渡した計量
器又は標準物質の種類
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数 量
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3 校正事業に使用する計量器又は標準物質の区分ごとの種類等
区分ごとの種類
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数 量
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証明書の発行番号及び発行年月日
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備考1 用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。
2 2項については特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質により計量
器の校正等を行った場合とそれ以外のものによって計量器の校正等を行った場合を分けて記載すること。
3 3項については特定標準器による校正等をされた計量器又は標準物質とそれ以外のものを分けて記載すること。
様式第九十三の次に次の三様式を加える。
様式第93の2(第104条関係)
(表面)
第 号
計量法第168条の3第4項の規定による立入検査証
所属及び氏名
年 月 日 生
年 月 日 発行
発 行 者 印
|
備考 用紙の大きさは日本工業規格B8とすること。
(裏面)
計量法(平成4年法律第51号)抜すい
第148条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長はこの法律の施行に必要な限度においてその職員に届出製造事業者届出修理事業者計量
器の販売の事業を行う者指定製造者特殊容器輸入者輸入事業者計量
士認定事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場事業場営業所事務所事業所又は倉庫に立ち入り計量
器計量器の検査のための器具機械若しくは装置特殊容器特定物象量
が表記された特定商品帳簿書類その他の物件を検査させ又は関係者に質問させることができる。
第168条の3 経済産業大臣は必要があると認めるときは研究所に第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
第175条 次の各号の1に該当する者は20万円以下の罰金に処する。
(3) 第148条第1項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避し又は同項の規定による質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者
第176条 次の各号の1に掲げる違反があった場合にはその違反行為をした指定定期検査機関指定検定機関指定計量
証明検査機関又は指定校正機関の役員又は職員は20万円以下の罰金に処する。
(4) 第148条第2項又は第3項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避し又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をしたとき。
|
様式第93の3(第104条関係)
(表面)
第 号
計量法第148条第4項の規定による立入検査証
所属及び氏名
年 月 日 生
年 月 日 発行
発 行 者 印
|
用紙の大きさは日本工業規格B8とすること。
(裏面)
計量法(平成4年法律第51号)抜すい
第148条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長はこの法律の施行に必要な限度においてその職員に届出製造事業者届出修理事業者計量
器の販売の事業を行う者指定製造者特殊容器輸入者輸入事業者計量
士認定事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場事業場営業所事務所事業所又は倉庫に立ち入り計量
器計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器特定物象量
が表記された特定商品、帳簿書類その他の物件を検査させ又は関係者に質問させることができる。
2 経済産業大臣はこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定検定機関又は指定校正機関の事務局又は事業所に立ち入り事業の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ又は関係者に質問させることができる。
第168条の5 経済産業大臣は機構に次に掲げる事務を行わせるものとする。
(4) 第148条第1項の規定による立入検査に関する事務(認定事業者に係るものに限る。)
第175条 次の名号の1に該当する者は20万円以下の罰金に処する。
(3) 第148条第1項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避し又は同項の規定による質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者 |
様式第93の4(第104条関係)
(表面)
第 号
計量法第168条の6第2項において準用する第168条の
3第4項の規定による立入検査証
所属及び氏名
年 月 日 生
年 月 日 発行
発 行 者 印
|
備考 用紙の大きさは日本工業規格B8とすること。
(裏面)
計量法(平成4年法律第51号)抜すい
第148条 経済産業大臣又は都道府県知事者若しくは特定市町村の長はこの法律の施行に必要な限度においてその職員に届出製造事業者届出修理事業者計量
器の販売の事業を行う者指定製造者特殊容器輸入者輸入事業者計量
士認定事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場事業場営業所事務所事業所又は倉庫に立ち入り計量
器計量器の検査のための器具機械若しくは装置特殊容器特定物象量
が表記された特定商品帳簿書類その他の物件を検査させ又は関係者に質問させることができる。
2 経済産業大臣はこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定検定機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ又は関係者に質問させることができる。
第168条の6 経済産業大臣は必要があると認めるときは機構に第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
第175条 次の各号の1に該当する者は20万円以下の罰金に処する。
(3) 第148条第1項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避し又は同項の規定による質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者
第176条 次の各号の1に掲げる違反があった場合にはその違反行為をした指定定期検査機関指定検定機関指定計量
証明検査機関又は指定校正機関の役員又は職員は20万円以下の罰金に処する。
(4) 第148条第2項又は第3項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避し又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をしたとき。 |
様式第九十四から様式第九十八までを次のように改める。
様式第94から様式第98まで 削除
様式第百八中「業務休止(廃止)許可申請書」を「業務休止(廃止)届出書」に改める。
様式第百十一中「経済産業大臣」を「独立行政法人製品評価技術基盤機構」に、「及び範囲」を「種類校正範囲及び最高測定能力」に改め、同様式備考を次のように改める。
備考 様式第100の備考1から6までと同様とすること。
様式第百十二中「計量法施行規則92条」を「計量法施行規則92条1項」に、「経済産業大臣」を「独立行政法人製品評価技術基盤機構」に、「計量
法施行規則第92条」を「計量法施行規則第92条第1項」に改める。
様式第百十三中「経済産業大臣」を「独立行政法人製品評価技術基盤機構」に、「及び範囲」を「種類校正範囲及び最高測定能力」に改める。
様式第百十四を次のように改める。 様式第114(第136条関係)
<HTML>
<HEAD><TITLE>計量法施行規則96条</TITLE>
</HEAD>
<BODY><PRE>
【書類名】認定事業者報告書
【提出日】
【あて先】独立行政法人製品評価技術基盤機構 殿
【提出者情報】
【氏名又は名称】
【住所】
【適用条文】計量法施行規則第96条
【様式番号】092
【事業所の名称等】
【年度】
【事業所の名称】
【認定の年月日及び認定番号】
【校正等を行った件数等】
【区分】
【計量器の校正等を行った件数】
【証明書の発行件数】
【証明書を付して販売し又は貸し渡した計量器又は標準物質
の種類及び数】
【校正事業に使用する計量器又は標準物質の種類等】
(校正事業に使用する計量器又は標準物質の区分ごとの種類及び 数並びにその証明書の発行番号及び発行年月日)
</PRE></BODY></HTML> |
備考1 校正等を行った件数等は特定標準器による校正等をされた計量
器
又は標準物質により計量器の校正等を行った場合とそれ以外のもの
によって計量器の校正等を行った場合を分けて記載すること。
2 校正事業に使用する計量器又は標準物質の種類等は特定標準器による
校正等をされた計量器又は標準物質とそれ以外のものを分けて記載すること。
3 様式第100の備考1から6までと同様とすること。
様式第百十五から様式第百十九までを削る。
附 則
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の第百十九条の表第一号から第六号までの計量
教習所が行う教習の課程を修了した者は、計量法第百六十六条第一項に規定する計量
に関する教習を修了したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の計量法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
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