1.日時:平成18年3月23日(木) 14:00〜15:50
- 2.場所:経済産業省別館10階第1028会議室
- 3.出席者:
- 正野会長、飯塚委員、伊藤委員、上田委員、江木委員、
大井委員、大野委員、甲斐委員、加島委員、佐野委員、
竹下委員(代理出席石川氏)、瀬田委員、田中委員、
田畑委員、中田委員、中村(栄子)委員、中村(健一)委員
(代理出席小林氏)、原田委員、細田委員、宮崎委員、
宮下委員(代理出席印南氏)、森委員
- 4.議題:
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1)計量行政審議会第1回会合議事録について
2)「計量単位」、「情報提供」、「計量士制度」及び
「特殊容器制度」について
3)計量制度検討小委員会WGの骨子について
4)その他
- 5.議事要旨:
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・正野三菱化学株式会社相談役が、田?前計量行政審議会会長に代わり会長として任命されたことについて、事務局より説明が行われた。
・第2回審議会開催にあたり、審議会の公開について、会長より説明が行われた。
・委員の異動により、矢橋委員の後任として大野委員が任命されたことについて、事務局より説明が行われた。
(1)議題1 計量行政審議会第1回会合議事録について
委員から意見等はなく、了承された。
(2)議題2 「計量単位」、「情報提供」、「計量士制度」及び
「特殊容器制度」について
資料2から資料5に基づき、「計量単位」、「情報提供」、
「計量士制度」及び「特殊容器制度」について、事務局より
説明を行い、了承された。
委員からの主な意見等は、次のとおり。
・計量単位について、国際度量衡総会で採択された新しい単位を法定計量単位に位置づけるのはよいが、総会及びその下部機関に対し、我が国ではどの組織が参画していくのか。
・情報公開について、国と地方との連携、情報交換はどのような仕組みで行っていくのか。
・計量単位について、新たな単位に対する迅速な対応が方針として盛り込まれているのはよい。特に、新しい単位を計量法第2条第1項第2号に位置づけるのは迅速性の観点から好ましいが、SI単位として第2条第1項第1号にかえるとき、障害がないようお願いしたい。触媒活性のカタール以外に、WHOの生態活性についても、新しい単位が欲しいやに聞いており、今後は、医療や臨床検査などの分野で、計量法では定義されていないものが現れ、計量法第2条第1項第1号で処理していくことになると思うが、計量標準も整備や法改正にも時間がかかるのでその点も念頭に置いて欲しい。
(3)議題3 計量制度検討小委員会WGの骨子について
1)第1WG
資料7―1−1及び資料7―1−2に基づき、「第1WGの方向性
(骨子)」及び「第1WGに関する第3回計量制度検討小委員会
での主な御発言」について、事務局より説明を行い、本日の意見等
を踏まえ、小委員会及び第1WGで更なる検討を行っていくことと
なった。
委員からの主な意見等は、次のとおり。
・指定製造事業者の拡充の部分に関して、徴税に関わる計量器があり、例えばアルコールや石油などは流量計で計られている。これらの流量計は、製造メーカーの計量士が管理していれば徴税に使用できるという通達があり、これは指定製造事業者の品質管理が十分であるとのお墨付きである。指定製造事業者の能力を是非活用して頂きたい。
・計量は、暮らしの基本であり、大切なもの。規制の対象とするべき計量器について、他法令等による規制と計量法による規制とでは、規制の内容が異なることから、他法令等により規制されているからといって、計量法の規制対象外とすることには納得がいかない。
・JISマークは任意の規格であり、JISマークが適しているとしても活用されるか否かは分からない。また、JISマークは認知度は高いが、認識度は高いとは言えず(JISマークが何を意味しているかは知られていない)、消費者がどこまで理解できるかも考えて欲しい。
・消費者にとっては事後規制の充実が大切。「不正事業者が恐れるのは、行政指導ではなく、消費者等の信頼を失うこと」というが、不正事業者にとっては、消費者の信頼を失うことのみではなく、行政指導等の処分も同じく恐れているのではないか。事後規制は最後の砦であり、事業者名の公表だけでなく、行政処分としての罰則強化や監視強化は信頼性の確保になるほか、不正事業者に対する抑止力にもなることから、検討をお願いしたい。
・指定製造事業者制度の拡充については、自ら製造したものを自ら検査、修理するというのは、信頼性の観点から疑問。
・骨子6ページ「(5)民間の技術開発の促進」について、具体的にどのようなことを検討しているのか。
・「安価な検査・検定手数料が民間参入の妨げとなっている」との記述について、電気計器では1台当たりの検定手数料は500円から70,000円程度であるのに対し、都道府県が行う水道メーターやガスメーターでは100円から5,000円程度となっており、安価な手数料が民間参入を妨げる一つの要因となっている可能性は考えられる。しかしながら、電気計器に関して日電検がそれなりの利益を上げていることを考えると手数料以外にも参入障壁があるのではないかと考えられるので、それらを洗い出してみることも必要ではないか。
・骨子7ページ「(11)その他」における「電気計器については修理品の検定不合格率が新品に比べて高い」という点については、平成10年に計量行政室が行った調査によると、他の計量器にも見られる一般的な傾向となっているので、電気計器だけを検討から除くようなことのないよう、全般的な検討をお願いしたい。
・資料7―1−2のうち、「電気計器の修理事業者は、ほぼ100%電力会社の子会社と聞いており、公平性の観点から問題があると考えられる」という点について、公平性や公正性の担保は、資本関係によって判断されるのではなく、品質管理体制が確立されているのか否か、という観点から判断されるべきもの。また、指定製造事業者制度は現在も資本関係に係わらず公平性は確保されている仕組みになっている。
・現在審議されている計量制度の見直しは、小さな政府、行財政改革という大きな流れに沿って検討されているものと思う。3点意見を述べると、(1)計量法による規制は最小限なものとし、規制する場合でも民間の負担を軽減するよう最小限かつ合理的なものにして頂きたい。(2)安全・安心への配慮は必要だが、一方で危害が発生する可能性の小さいものは、検査・検定を事業者自身に委ねるという政府の方針を踏まえ、安全・安心と規制改革を両立させたバランスの取れた見直しを行って頂きたい、(3)国等が独占的に行われる検査等は、顧客満足度を低下させる面もあるので、民間への開放を積極的に進めて頂きたい。いずれにせよ、官と民とが協力し、問題を引き起こさない有効な仕組みを構築することが重要である。我が国が目指す大きな流れに沿って効率的かつ、有効的な見直しを行って頂きたい。
・手数料が安いことが民間の参入障壁となっているというということと、受検者の負担を下げるために競争を促進するということは矛盾しているのではないか。また、行政全体の中での計量行政の重要度について、地方自治体は再考すべきではないか。人員等が削られていくのは、計量の重要度を考えるとおかしい。電気計器の検査・検定については大きな利益を上げているが、これを利用者に還元したいと要望している。手数料が政令により規定されているため、柔軟に対応できないことを御理解頂きたい。
・不良品率が修理品で高い低いという議論とは別に、検定とはユニバーサルサービスで行う必要があるため、全体として制度がうまく回るよう、慎重な検討をお願いしたい。
2)第2WG
事務局より、資料7―2−1及び資料7―2−2に基づき、
「第2WGの方向性(骨子)」及び「商品の正確計量の推進と
自主的な計量管理の推進について」について説明を行い、
了承された。
- 3)第3WG
事務局より、資料7―3−1及び資料7―3−2に基づき、
「第3WGの方向性(骨子)」及び「第3WGに関する第3回
計量制度検討小委員会での主な御発言」について、事務局より
説明を行い、了承された。
委員からの主な意見等は次のとおり。
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・産業技術総合研究所は、2001年度から現在の独立行政法人に移行したが、計量標準供給については、新たな計量ニーズや国際的な急速な変化等への対応の面で至らない面もあった。現在の方針では、国家計量標準の開発・供給体制の構築、総合調整機能の充実といった視点で、経済産業大臣と産業技術総合研究所との役割分担が明確になっている。また、我が国JCSS体系が国際的な認知度を受けやすくなるとともに、国内的にもユーザーが標準供給を受けやすくなり、これはよい方向。
- 4)その他(全体に関わる質疑)
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・計量制度は、貨幣制度と並び国の基本を担っており、世界でも統一的基準で運用されている。地方公共団体の跛行性が取り上げられているが、これは規制改革と自治事務化の結果ではないか。自治事務は、手数料を除き、地方に裁量がない。本当に自治事務でよいのかと思う。また、必置規制の廃止により、産業技術総合研究所の計量講習の受講義務が解除されたことも大きな影響を及ぼしていると考えている。都道府県に行ったアンケートの結果を踏まえ、以下の点を要望したい。(1)国と地方の役割を明確化して欲しい、(2)できれば自治事務を法定受託事務化して欲しい、そうでなければ裁量権を拡大して欲しい、(3)事前規制から事後規制への移行に際しては、計量を熟知した職員の育成が重要であり、こうした人材を確保できないと消費者の信頼が得られない。
(4)議題4 その他
1)資料9に基づき、「平成15年度〜17年度に開催された
計量標準部会の審議結果について」について、事務局より
報告を行った。
2)今後の開催スケジュール等について、事務局より説明を
行った。
以上
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