ホーム・計量計測データバンク2005年度計量法改正情報BOX報道記事一覧

計量新報 2006年 2月26日発行 /2620号 2面〜4面


資料

2005(平成17)年度第3回計量制度検討小委員会配付資料(1)

議事次第

日時:平成18年2月21日(火)10時〜12時

場所:経済産業省別館1028会議室

議事

(1)開会

(2)議題=▽計量制度検討小委員会第2回会合議事録について▽「計量士制度」及び「特殊容器制度」について▽「計量単位」及び「情報提供」について▽計量制度検討小委員会WGの骨子について▽

その他

(3)閉会

計量士制度について(案)

1.現行制度の現状と問題点

 計量は、ほとんどの生活、産業活動、技術的規制行政等のなかで、日常的に行われ、その品質、信用、信頼を支えるものであるが、経済取引の発達や産業技術の高度化等に伴いその重要性はますます増加している。

 このような中、計量関係行政機関等が計量法を適確に運用していくことが必要であると同時に、計量に関する専門の知識と技術を有する者には一定の資格を与え、一定の分野の職務を分担せしめて適正な計量の実施を実質的に推進することが望ましいとの趣旨から計量士制度(制度の概要は別添参考参照)が設けられている。

 計量士の職務は、計量法上、適正計量管理事業所や計量証明事業者における特定計量器の検査、自治体が実施する定期検査の代検査等となっており、平成16年度末において、一般計量士12,340人、環境計量士12,736人が登録されている。(あくまでも登録ベースの数字であり、現在、計量士として実際に活動をしている者の数ではない。)

 しかしながら、一般的に次のような問題点が指摘されている。

(1)資格取得後の計量士の資質の維持・向上については、計量士自身に委ねられていることから、資格取得後の計量士が技術の進歩や制度改正等、計量を巡る環境変化に対応しているかどうか疑問を呈する声がある。

(2)計量士は、経済産業大臣が登録を取り消さない限り、計量士でありつづけ、自らの意志で計量士でなくなることができず、他界した計量士であっても、計量士登録証の返納の手続きが定められておらず、計量士登録簿から削除されることがないことから、計量士の実数等、基本的な計量士の現状の把握が困難となっている。

(3)計量士の能力を活用した地方自治体等の計量法の執行は、一部自治体で実施された例があるものの、必ずしも本格的に進んでいない。

(4)計量士国家試験実施事務は行政機関の裁量的判断を要しない定型業務があるにもかかわらず国が直接行っている。

2.新たな方向性

(1)基本的考え方及び具体的方針

 計量士の資格取得後の資質の維持を図るための研修制度や更新制の導入及び国が直接実施している国家試験事務について民間能力を活用することについて検討する。

1)計量士の登録更新制度等の導入

 計量制度は、国際化や技術革新へ対応するため平成4年の計量法改正以降にさまざまな制度改正、技術基準の改正が行われている。計量士については、計量管理における専門家として、登録後も資質の維持・向上が図られることが適当であることから、制度的に一定程度の資質の維持を図る観点から更新制を導入するとともに、更新時に研修を義務づけることを検討する。(例えば、一般計量士は5年、環境計量士は3年ごとに更新を実施。)なお、当該事務を独立行政法人が行うことも合理的と考えられる。

※研修に掛かる費用等は独立行政法人への歳入とし、当該独法は当該歳入により、研修事務等を実施する。

 また、計量士が自ら登録の抹消を申し立て、又は他界した場合に届け出る制度の導入を検討する。

2)計量士の能力を活用した計量法の執行の推進

 適切に計量するためには、適切な「計量器」、適切な「計り方」、適切な「ものさし(計量標準、標準物質)」が必要だが、これまで比較的ハードウェアの規制に重点が置かれてきた。ハードウェアの性能が向上してきている中で、むしろ重要となってきている計量器の使用者の不正を抑制することについては必ずしも十分に対応ができていないのが現状であり、適切な計量器の使用に係る規制を充実することが適切な計量器の供給とともに重要。

 したがって、地方自治体は、計量器の不正使用の摘発を強化するべく、抜き打ち検査などの事後検査を強化することが期待されるが、その際は、例えば、計量士を雇用すること等地方自治体毎の事情に応じた形を通して、より多く立ち入り検査を実施することについて検討する。(注:計量士は地域的に偏在している現状があることに留意が必要。)

 また、地方公共団体においては地域の実情に合わせ自らの自主性を高めた計量行政を推進していくべきと考えられるが、現状の計量法の執行体制の維持の困難性を訴える都道府県等においては、自治事務として行う検定の実施事務などについて、実施体制の整備状況といった計量器ごとの特性を踏まえつつ、必要であれば、条例等の必要な環境整備を行い、指定定期検査機関や指定検定機関の民間能力の活用を進めることが期待され、指定定期検査機関や指定検定機関における計量士の活躍も期待される。

3)計量士国家試験事務及び登録事務における独立行政法人の活用

 受験申込手続き等、可能な限り民間委託を行うべきとの指摘(平成16年8月規制改革・民間開放推進会議中間とりまとめ)を踏まえ、実際の事務運営については独立行政法人を活用する等、より適切な方法に変えていくことを検討する。また、計量士の登録事務についても試験事務と同様に独立行政法人を活用すべく検討する。

※国家試験受験手数料等は独立行政法人への歳入とし、当該独法は当該歳入により、試験事務を実施することを検討する。

※試験事務及び登録事務は、業務の一貫性を考慮し同一の独法が行うことも考えられる。

 〈参考〉

計量士制度の概要

1.目的

 経済取引の発達、産業技術の進歩等これらに関して要求される計量技術が高度化・専門化するようになったことを踏まえ、計量に関する専門の知識・技能を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的とする。

2.根拠条文

 計量法第122条

3.制度の概要

(1)計量士の区分

 計量士は以下の3区分に分かれており、区分ごとの所要の条件を満たすことにより経済産業大臣の登録を受け、計量士となることができる。

○一般計量士

○環境計量士(濃度関係)

○環境計量士(騒音・振動関係)

(2)資格の取得方法

1)国家試験コース:計量士国家試験に合格し、かつ実務経験その他の条件に適合する者

2)資格認定コース:(独)産業技術総合研究所の教習の課程を修了し、実務経験などの所定の条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者

(3)計量士の主な職務

1)定期検査に代わる計量士による検査

2)計量証明検査に代わる計量士による検査

3)計量証明事業における計量管理

4)適正計量管理事業所における計量管理

4.見直しの経緯

 昭和49年、環境計量士の創設

 平成4年、環境計量士を「濃度関係」と「騒音・振動関係」に区分

 


特殊容器制度について(案)

1.現行制度の問題点

(1)特殊容器とは、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合、正しい量が確保されるように製造された透明又は半透明の容器(例えば、ビールびん、醤油びん、牛乳びん)である。

(2)現在、缶や紙パック等の他の容器の商品の増加、各種容器の製造技術(品質管理技術)の向上や自動充填装置の高度化等により計量技術が向上したため、特殊容器を用いる必然性が低下してきている。

(3)例えば、びんの総製造数に占める特殊容器の割合は、制度創設年の次の年である昭和32年には約27%程度だったものが、現在は約3%程度と低下している。ビールや牛乳等、一定程度毎年製造される特殊容器がある一方で、ウスターソース類やしょうゆ、ウイスキー、ブランデー等に使われる特殊容器については、(少なくとも)平成12年以降製造されていない。

(4)また、特殊容器は、ガラス製の容器でありリサイクルして使用されていることから、リサイクルの議論と特殊容器の議論が混同されてしまっている。

2.新たな方向性

(1)基本的考え方

 特殊容器は、ガラス製の容器でありリサイクルして使用されていることから、リサイクルの議論

(3面へつづく)

(2面から)

と特殊容器の議論が混同されてしまっているが、

が、特殊容器の必要性とリサイクルは別な問題である。リサイクルについては、リサイクルの目的に従って推進されるものであり、特殊容器の必要性とリサイクルは離して検討することが適当である。

 特殊容器制度については、量目管理を容易なものとする等、正確な計量の観点からその役割を果たしてきたが、様々な計量管理技術が発達した現在においては、正確計量を担保する制度としての役割は低下してきており、今後は自主管理・自主確認に委ねる方向で検討する。

(2)具体的方針

1)特殊容器制度は、正確計量を担保する制度としての役割は相当低下しており、原則として廃止する方向で検討する。

2)ただし、1)の場合においても、特殊容器制度の廃止が、ガラス製の容器のリサイクルの推進を変えるものではない。

 〈参考〉

特殊容器制度の概要

1.特殊容器について

 特殊容器とは、いわゆる「まるしょうびん」と呼ばれており、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合、正しい量が確保されるように製造された透明又は半透明の容器(例えば、ビールびん、醤油びん、牛乳びん)のことで、経済産業大臣が指定した者が製造する。

2.根拠条文

 計量法第17条、第58条〜第69条

3.制度の概要

(1)制度の沿革

 昭和31年計量法改正により、それまでびんを一本一本検査していた容量検査を廃止し、特殊容器製造事業制度を制定。

(2)特殊容器の使用に係る商品

1)牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料2)乳酸菌飲料3)ウスターソース類4)しょうゆ5)食酢6)飲料水7)発泡性の清涼飲料8)果実飲料9)牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料10)ビール11)清酒12)しょうちゅう13)ウイスキー14)ブランデー15)果実酒16)みりん17)合成清酒18)液状の農薬

(3)特殊容器の表示

 指定を受けた者は、その指定を受けた工場又は事業場において製造した特殊容器が、型式・器差の要件に適合するものであるときには、当該容器に「表示」を付すことができる。


計量単位について(案)

I.現状

1.単位の定め方

1)「計量単位」は、数値をもってその大きさを表すことができる事象や現象の量(「物象の状態の量」)を計るための基準となるものである。

2)量を計るためには、個々の量ごとに「計量単位」と「定義」が定められること(例えば、長さの計量単位は「メートル」であり、定義は光が真空中を299,792,458分の1秒間に進む距離を1メートル)が必要である。

3)我が国は、明治18年(1885年)からメートル条約に加盟しており、計量法は、主にメートル条約に基づく国際度量衡総会で決議された国際単位系(SI)を基にして「計量単位」及び「定義」を定めて、国内での統一を図っている。

4)メートル法に基づく計量単位は、科学技術の進歩等に基づき国際度量衡総会において適宜拡張・改良が決定されており、取引又は証明、産業、学術、日常生活等での計量で重要なものが出てくれば、順次計量法に追加してきている。

5)具体的には、計量法第2条第1項第1号により、計量の対象となる「物象の状態の量」を定め(現在72量)、計量法第3条から第5条により、取引又は証明に使用を義務付ける等の規制を適用する「法定計量単位」を規定している。

6)また、計量法第2条第1項第2号に基づく政令(計量単位令第1条)により、「物象の状態の量」を定め(現在17量)、「法定計量単位」ではない(規制のない)計量単位を省令で規定している。

2.計量法における法定計量単位の規制

1)取引又は証明における非法定計量単位の使用を禁止(計量法第8条)

2)非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器について、販売又は

販売目的の陳列を禁止(計量法第9条)

II.計量単位の規定

1.現行制度の問題点

 新しい単位が国際度量衡総会で採択されたとしても、法定計量単位として位置付けるためには、法律改正(計量法第2条第1項第1号の物象の状態の量及び計量法別表の計量単位の追加)が必要であるが、国際的に新たに採択される単位を、我が国としても採用すべきか否かの判断基準や手順が必ずしも明確ではない。

(注)国際度量衡総会で国際単位系として採択された物象の状態の量及び計量単位であって、いまだに計量法に取り入れられていないものとして、1999年の総会で決定された「カタール」(触媒活性の単位)がある。

2.新たな方向性

(1)基本的考え方

1)国際度量衡総会において新たに決定・変更された単位について、我が国として、法定計量単位として決定・変更することが必要である場合には、遅滞なく対応する。

2)新たな単位を法定計量単位として位置付けることの是非を検討し、関係者のコンセンサスを得ていくためのプロセスを明確化する。

(2)具体的方針

1)国際度量衡総会及びその下部機関での単位に関する検討に我が国も積極的に参画すること等により、新たな単位に関する国際的な議論の動向を常に把握するよう努める。

2)国際的に新たに採択される単位を我が国として採用し、更に法定計量単位とすべきか否かの是非を判断するための基準・ガイドライン(取引又は証明、産業、学術、日常生活等での計量で重要なもの)について検討する。

3)新たな単位が国際度量衡総会で採択された場合、速やかに新たな単位を法定計量単位として位置付けることの是非について検討し、法定計量単位として採用する可能性がある単位については、以下の手続きに進む。

a)計量法第2条第1項第2号関連の計量単位に位置付ける(政省令で追加)。

b)国家計量標準を供給できる体制を速やかに整備する。

c)同じ物象の状態の量に関して定められたその他の計量単位の取引・証明への使用及び計量器の目盛り等への使用を禁止するためのコンセンサスを作り、法定計量単位に位置付ける環境を整える。

4)上記5)b)機能を(独)産業技術総合研究所計量標準総合センター(NMIJ)が主体的に果たすように、NMIJを我が国計量標準機関の頂点(中核)としての国家計量標準機関(Principal NMI)と位置付け、計量標準の開発・供給に関する様々な機関と調整するなど実施機能を果たすことを中期目標によって示すことを検討する。

III.計量単位の規制

1.現行制度の問題点

 旧計量法下の「尺貫法からメートル法への転換」及び現行計量法における「単位のSI化」は一定の成果を果たしつつあるが、非法定計量単位の併記について問い合わせや要望が寄せられているなどから、依然としてSI以外の単位の使用に対する要請もある。

 また、計量器かどうかの基準が必ずしも明確ではなく、依然として非法定計量単位を用いた製品が一部流通している。

2.新たな方向性

(1)基本的考え方

1)現行の制度は、法定計量単位の普及を通じて、我が国の適正計量の実施

を確保し、経済の発展、国際整合化に寄与している。

2)内外に対して我が国のSI推進の立場を明確化することが必要であり、仮に計量器に非法定計量単位の「併記」を認めた場合、これまでの国の方針を転換することとなり、我が国の計量行政に対する国民からの信頼を失う可能性がある。

3)また、併記を認めた場合、非法定計量単位が浸透し、社会経済的に非効率と超過コストが発生する可能性がある。単位併記・切替え等が行えるメーターは、読み間違い・設定ミス等で事故等発生のおそれがある(特にデジタル切り替え式)。

4)なお、規制対象となっていない個人又は家庭では、例えば尺寸等の使用が可能であり、取引証明においても限定的にヤードポンドなどの非SI単位は、現在でも使用ができることとなっており、特段問題は生じていない。

(2)具体的方針

1)取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止し、非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器の販売又は販売目的の陳列を禁止する現行制度は堅持する方向で検討する。

2)現行制度の運用の透明性を確保する観点から、運用基準の明確化を図るべく、計量法で許容される非法定計量単位の表記の事例や、法令違反となるか否か規制の対象となる計量器か否かの判断基準等の公表等について検討する。


情報提供について(案)

1.現状

1)経済産業省では、計量法の概要について説明した資料をホームページ上に公表するとともに、パンフレットの作成も行っている。また、商品量目の調査と適正計量の啓発を目的とした計量モニター事業を行っている。

2)多くの地方公共団体が、計量法の制度概要や立入検査結果等をホームページ上で公表するなどの取り組みを行っている。

2.問題点

 現在、経済産業省及び地方公共団体等において提供されている情報については、計量制度の概要等が主であり、違反事例、取締状況、相談事例等の

(4面へつづく)

(3面から)

一般消貴者の関心を高めるような情報について

は、あまり提供されていない。

 一部の地方公共団体は、ホームページの活用等により計量関連情報の提供を行っている。

 経済産業省、地方公共団体ともに、現在のところ、1)住民(消費者)が計量行政に関して持っている意見を交換したり、議論したりするための場、2)住民(消費者)自らが有している不正計量等に対する不満や不信等を訴えていく手段等が不足している。

3.検討の方向性

(1)基本的考え方

 公正な計量の実現を図るためにも、市場の監視機能を有効に機能させることが必要であり、そのため、不正事業者名の公表などの手続を整備し、消費著を中心とした国民に対する計量に関する情報提供や啓発活動を行い、適正な計量に関する関心と知識を持ってもらうことが重要である。

 行財政改革が求められる中、限られた人員、予算等のリソースを、計量行政に適切に投入すべく、住民の主体的・積極的な参画を促すことにより、住民の考え方を反映させることが必要である。

(2)具体的方針

1)国民の適正な計量に関する関心と知識の向上

a)適正な計量に関する関心の向上

 適正な計量に関する関心の向上を図るためにも、1)安全・安心の観点、または2)適切な事業者の選択を行う観点から、消費者にとって関心の高い情報(計量法上の違反事例等に関する情報等)について、国及び各地方公共団体が、ホームページの活用、パンフレットの作成・配布、イベントの開催等により、情報提供の更なる充実・強化を図ることを検討する。

b)適正な計量に関する知識の向上

 適正な計量に関する知識の向上を図る観点から、計量法の概要(特定計量器の器差・有効期限、量目規制の特定品目・許容誤差等)について、国及び各地方公共団体が、ホームページの活用、パンフレットの作成・配布等により、情報提供の更なる充実・強化を図ることを検討する。

c)計量に関する教育の充実

 適正な計量に関する関心及び知識の向上を図る上でも、初等中等教育等

から計量に関する教育を積極的に行っていくことが重要であると考えられるため、関係省庁との連携を図りながら、計量教育の更なる充実を図っていくことを検討する。

2)住民(消費者)の主体的・積極的参画の促進

 計量行政等に住民の考え方を反映する観点から、地域における会議の設置、住民(消費者)の不正計量に関する不満・不信等の受付体制の整備、計量モニター事業の拡充等により、住民(消費者)の主体的・積極的参画を促すことを検討する。


WGの開催状況について

計量制度検討小委員会第1WGの検討状況

(1)これまでの検討状況

▽第1回〔平成17年9月5日(月)〕議題:第1WGの審議の進め方について等▽第2回〔平成17年10月27日(木)〕議題:第1WGに関する主要論点整理について等▽第3回〔平成17年11月30日(水)〕議題:第1WGの方向性(骨子案)等▽第4回〔平成18年2月13日(月)〕議題:関係者ヒアリング(計量器製造事業者、検査機関(電力量計))等

(2)今後のスケジュール

第5回〔平成18年3月を予定〕

計量制度検討小委員会第2WGの検討状況

(1)これまでの検討状況

第1回〔平成17年9月9日(金)〕議題:第2WGの審議の進め方について等

第2回〔平成17年10月18日(火)〕議題:第2WGに関する主要論点整理等

第3回〔平成17年11月28日(月)〕議題:第2WGの方向性(骨子案)等

(2)今後のスケジュール

第4回〔平成18年3月を予定〕

計量制度検討小委員会第3WGの検討状況

(1)これまでの検討状況

▽第1回〔平成17年9月1日(木)〕議題:第3WGの審議の進め方について等▽第2回〔平成17年9月28日(水)〕議題:関係者ヒアリング(指定校正機関及び業界関係)等▽第3回〔平成17年10月6日(木)〕議題:関係者ヒアリング(JCSS認定機関及び登録(認定)事業者)等▽第4回〔平成17年10月26日(水)〕議題:関係者ヒアリング(研究機関等)等▽第5回〔平成17年11月2日(水)〕議題:関係者ヒアリング(標準ユーザー)等▽第6回〔平成17年11月15日(火)〕議題:関係者ヒアリング(環境計量証明事業者関係)等

第7回〔平成17年12月2日(金)〕議題:第3WGの方向性(骨子案) 等

(2)今後のスケジュール

第8回〔平成18年3月10日(金)を予定〕



第1WGの方向性(骨子)

〜検定・検査制度を中心とした安心・安全な社会の構築のための計量の在り方の基本的方向〜

I.規制の対象とするべき計量器の検討

1.現行対象機器の問題点

 計量法の規制対象となる計量器(特定計量器)については、これまでも適宜見直しが行われてきた。

 昭和41年の改正においては、戦後の技術水準の向上の現実を踏まえ、従来は工業用計測器を含めあらゆる計量器を規制対象としていたものを、ユーザーが一部の専門家に限られるような計量器や、取引・証明の分野にはほとんど用いられないような計量器を中心に大幅に規制対象から除外し、取引上、証明上の計量に一般に広く用いられる27品目の計量器に限定した。

 平成4年の改正においても、取引上、証明上の計量に用いられる蓋然性が高い計量器等であって、いずれも一般人に広く使用されるものに限定することを徹底し、対象品目を現在の18品目とした。

 平成4年以降10年余りが経過しハードウェアの性能が向上してきていることや自治体における検定業務の維持の困難性を踏まえ、また、平成5年以降規制対象機器については見直しが一度もなされていないことから規制対象を必要最小限に見直すことが必要となっている。

2.検討の方向性

(1)基本的考え方

 今回の検討に当たっては、基本的には従来からの考え方を踏襲するが、検査・検定制度における規制改革の流れ、取引証明における当事者同士が計量に関する技術的知見を有していたりJCSSの校正証明書やISO9000認証など取引相手の正確計量についての確認手段が充実してきていること等を踏まえ、計量器毎の使用実態等をみつつ、国や地方自治体の関与を真に必要なものに限定するなどにより必要最小限の規制対象とする。

(2)具体的方針

 基本的考え方に基づき、規制対象計量器の範囲等を見直すが、個別の計量器毎にその使用実態等を勘案し、適切な適合性評価制度を組み合せること等により現行の適正計量と同等の水準の確保を図る方向で検討する。

1)技術的知見を有している者同士が使用する計量器などについては、原則として規制の対象外とすることあるいは規制手法の見直しを検討する。

 なお、その際、騒音計、振動計、濃度計については、環境基準測定に使用するものでありその測定値が社会的に影響を及ぼす可能性があること、機械式はかり(ばね式指示はかりを除く)並びに分銅、定量おもり及び定量増おもりは、まだ包装商品製造事業者(米、菓子、珍味等)や調剤薬局、病院等で使用実態があること、ベックマン温度計、密度浮ひょう、浮ひょう型比重計は、一般計量証明事業者、関税、化粧品、洒造メーカー及び清涼飲料水等の事業者で使用されている実態があり、引き続き規制の対象とすべきとの意見がある。

 例:機械式はかり(ばね式指示はかりを除く)並びに分銅、定量おもり及び定量増おもり、ガラス温度計(マイナス30〜360℃)、ベックマン温度計、排水/排ガス積算体積計、量器用尺付きタンク、排水/排ガス流速計、密度浮ひょう、排水/排ガス流量計、ボンベ型熱量計、ユンケルス式流水型熱量計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計

2)計量法において規制の必要性が低下し、なお他法令等によって規制されているものについては対象外とすることを検討する。

 例:体温計、アネロイド型血圧計

3)JISマークの活用が適していると考えられる計量器については規制の対象外とすることを検討する。

 例:キッチンスケール、ヘルスメーター(体重計)、ベビースケール

4)規制の検討の要望のある計量器については規制の必要性について検討する。

 例:CNGメーター、自動はかり

5)その他

 平成4年の改正において、規制対象計量器については、社会環境の変化に応じて機動的に見直すべく、政令で規制対象計量器を規定できる措置が講じられたが、平成4年以降、今回まで、対象機器について見直しが行われていないことを踏まえ、定期的な見直しを制度的に行うことの必要性について検討する。

II.規制方法

1.現行規制の現状と問題点

 現行の検査・検定制度は、平成4年の改正において指定製造事業者制度が創設され、また、平成11年には指定機関の公益法人要件を撤廃するなど民間活力を制度的に活用等しながら、これまで社会的要請に応えてきた。しかしながら、一般的に次のような問題点が指摘されている。

(次号以下へつづく)

(以上)
 
↑ページtopへ
 ホーム・計量計測データバンク2005年度計量法改正情報BOX報道記事一覧