計量法改正関連
政令、省令、告示
計量法附則第四条の計量単位等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十八年九月二十一日 内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第三百五号
計量法附則第四条の計量単位等を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
計量法附則第四条の計量単位等を定める政令(平成十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第一項中「平成十八年九月三十日」を「平成二十五年九月三十日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
経済産業大臣 二階 俊博
内閣総理大臣 小泉純一郎
◇ ◇
○経済産業省令第八十七号
計量法(平成四年法律第五十一号)を実施するため、計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十八年九月十一日 経済産業大臣 二階 俊博
計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令の一部を改正する省令
計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百六十七号)の一部を次のように改正する。
表独立行政法人情報通信研究機構の項中「電磁波計測部門」を「第一研究部門新世代ネットワーク研究センター」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
◇ ◇
○経済産業省告示第二百七十九号
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第八十四条の規定に基づき、変更の届出があったので、計量法第百三十五条第一項に規定する指定校正機関の指定に関する告示(平成十五年経済産業省告示第百七号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。
平成十八年九月十一日 経済産業大臣 二階 俊博
表中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に、「電磁波計測部門」を「第一研究部門新世代ネットワーク研究センター」に改める。
|