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計量新報 2006年 10月1日発行 /2647号 6面


 資料

計量標準の供給開始と校正範囲の拡大(8)
計量行政審議会平成17年度第2回計量標準部会資料より

参考資料4
校正等の実施について(照射線量等(ガンマ線))

(2646号6面のつづき)

(2)特定標準器による校正の方法
 γ線照射線量の校正は、グラファイト壁空洞電離箱(図1)によって照射線量を測定したγ線照射場に校正機器の検出部を設置し、校正機器の出力から校正定数を求める置換法である。

4.計量法135条第1項に基づく校正実施機関

 独立行政法人産業技術総合研究所

5.特定二次標準器

(1)γ線用電離箱式照射線量計
(2)特定二次標準器の具備条件
a)軟X線用、中硬X線用電離箱式照射線量計と兼ねるものも可とする。
b)照射線量、又は照射線量率のみのものでもよい。
c)電離箱には、校正基準面の表示があること。
d)指示部は、3・5桁以上のデジタル表示のものであること。
e)アンプ出力を直接読みだせること。
f)性能は、次に適合すること。
 レスポンスの再現性:1・0%以下。チルト特性(γ線用):0・5%以下。線量率特性(各領域共通):0・5%以下。ステム効果(γ線用):0・5%以下。目盛りの直線性(各領域共通):0・5%以下。エネルギー依存性(γ線用):±2%以内。
(2)特定標準器による校正等の期間(校正等の周期)
 2年

6.トレーサビリティの体系図及び測定の不確かさ

(1)トレーサビリティの体系図
(次表参照)
(2)測定の不確かさ
1)特定標準器による校正等における測定の拡張不確かさ(k=2)は、1・0%〜1・6%を予定している。
2)登録事業者が行う校正における測定の拡張不確かさ(k=2)は、3%程度を想定している。

(おわり)
 
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