1.日時:平成17年11月28日(月) 14:00〜16:00
2.場所:経済産業省別館10階1028号会議室
3.出席者:宮下座長、青山委員、印南委員、川西委員、鈴木委員、
根田委員、堀切委員、森委員、吉野委員、
東京都計量検定所 村松指導課長
4.議題:1 計量制度検討小委員会第2WG第2回会合議事録に
ついて
2 計量強調月間について
3 商品量目規制の取組について
4 海外調査結果概要について
5 第2WGに関する骨子(案)について
6 その他
5.議事要旨:
(1)議題1 計量制度検討小委員会第2WG第2回会合議事録に
ついて
委員から意見等はなく、了承された。
(2)議題2 計量強調月間について
印南委員から、資料2に基づき、計量強調月間について説明が
行われた。委員からの主な意見は次のとおり。
・
自治体の中には、企業向けの計量研修を行っているところが多いとのことだが、そのうちで自治体による量目検査の対象となっている企業数はどれくらいか。計量強調月間に合わせて、計量のPR以外に量目検査も実施すれば、計量を大いにアピールできるのではないか。
(3)議題3 商品量目規制の取組について
東京都計量検定所 村松指導課長から、資料3に基づき、商品量目規制の取組について説明が行われた。委員からの主な意見は次のとおり。
・
計量に関する相談窓口は、消費生活センター内にあるのか。また、量目の立入検査は事前に事業者に知らせるのか。予め立入検査を実施する旨プレス発表をしたら、事業所が自主規制して不適正な商品・事業者が減ったとのことだが、立入検査の目的を不適正な事業者の摘発とするのではなく、消費者の安全・安心の担保とするのであれば、事前にプレスを使うのは重要なこと。
・
谷中銀座商店街で、計量記念日についてPRするため、チラシを作った。これを商店街全体で1万枚配布。来年は戌年であるし、これに絡めた形で計量を更にPRしていきたい。
・
不適正商品の割合が5%を超えた事業所を不適正と判定するとのことであるが、計量法では商品1つ1つ検査を行い不適正かどうかを判断することになっており、この「不適正」は自治体によって意味するところが違う。5%という基準は東京都の基準であり、必ずしも全部の都道府県、特定市がこの基準でやっているわけではない。「不適正」の基準は、自治事務として自治体が判断している。
・
東京都では検査商品を30点以上選定するとのことだが、地方の小さい商店では陳列されている商品数が少ないため、30点も選定できないところが多い。また検査商品30点のうち、不適正の基準を5%とすると、3点の不適正商品があれば10%、2点あっただけでも5%を超える。これは厳しい。
(4)議題4 海外調査結果概要について
事務局から、資料4に基づき、海外調査結果概要について説明が行われた。委員からの主な意見は次のとおり。
・ ヨーロッパでは店頭検査は行われているのか。それとeマーク制度との関連はあるのか。
・
オランダの採っている規制(eマーク制度と、面前計量品並びに主に単価の低い包装商品を対象とする量目規制の併存)のように、日本でも商品にマークを付与するとしても、ある条件では個別の量目検査を存続させ、またある条件のもとでは統計的手法でやっていくという形で、表現として工夫してほしい。
(5)議題5 第2WGに関する骨子(案)について
事務局から、資料5に基づき、第2WGに関する骨子(案)について説明が行われた。委員からの主な意見は次のとおり。第2WGの基本的方向については、骨子案どおり了承された。
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P2(2)の「計量士の能力を活用しつつ、地方自治体がより多く立ち入り検査を実施する」について、計量士の活用の方向としてはいいと思うが、民間の計量士は全国に1,000人程度しかいないし、人材も偏在している。東京都には140人計量士がいるが、ほとんど計量士がいない自治体もあるため、うまく機能するか疑問。また、計量士が立ち入り検査を行う際の権限付与の問題もある。常勤または非常勤で公務員採用しないといけないが、その経費を自治体が負担できるか。
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P4(2)1.の「適正計量管理事業所の基準適合性審査への民間の認証機関の活用」については、基本的には賛成だが、国・自治体・事業者の責任を法律の中で明記すれば、責任の所在がはっきりするのではないか。また、指定製造事業者制度は、指定は国が行い、具体的な審査は自治体が行う。指定審査で民間の認証機関を活用することを考えている。
・ 「関係省庁における連携の推進」については、国が責任を持って明文化してくれれば、地方庁としてはやりやすい。
・ 「不正事業者」についても、「不正」の定義が各自治体で異なるので、一定の水準を保てるよう統一すべき。
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「適正計量管理事業所へのインセンティブの付与」については、流通分野の適正計量管理事業所へのインセンティブの付与は難しくないだろうが、製造分野の適正計量管理事業所へのインセンティブの付与を考えるべき。例えば基準分銅を適正計量管理事業所の名前で受けられる等、優遇措置を設けてほしい。
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「適正計量管理事業所へのインセンティブの付与」については、多ければ多いほど、消費者にとっての選択肢も増えるので、是非考えてほしい。また、「基準適合性審査への民間の認証機関の活用」については、何から何まで官から民へ、というわけではないと思う。民間活用のあり方も考えるべき。
・
計量器メーカーは、社会に対して正確な計量器を供給する義務がある。消費者など社会の立場、計量器の使用者の立場、国際的な立場、メーカーの立場、政府の政策の立場と様々な立場から計量器を提供している。計量器メーカーへのヒアリングでチェックしても、現状大きな問題は発生していない。消費者保護に関しても、大きな不正があるわけではない。今回の計量制度の見直しも、部分的な修正によるベターな形での改正でいいのではないか。
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骨子案には基本的に賛成。商品量目について、日本の計量法は面前計量に重きを置いているが、一般の店頭では包装商品が圧倒的に多い。包装商品は、包装されてから、消費者が口にするまで一回もチェックできないので、不正が見えにくい。包装商品の充てんには自動はかりが使用されることが多く、欧米では自動はかりを規制対象としているが、日本では対象となっていない。今後のテーマとして配慮していってほしい。
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「一般の適正計量管理事業所と、より正確な計量等に配慮した適正計量管理事業所との差別化」とは、新しい適正計量管理事業所制度が設けられるという意味か。また、「新たなマーク制度」とeマーク制度の関係はどういうものか。
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長期的には、面前計量商品と包装商品のバランスの問題を検討すべき。eマークのようなマーク制度も日本でも取り入れられるのではないか。また、計量強調月間で日本全国の商品不適正率や不適正事業所率を示したり、それがどのような影響を及ぼすのか等、地域ごとでなく日本全体で見てみるのも一つの手。
(6)議題6 その他
次回は、来年1月末の計量制度検討小委員会後に開催の予定。
以上
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