計量士になるには |
計量士とは
計量士とは、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的としているものです。
計量士の主な職務
計量士は、計量管理を職務とする者です。計量管理とは計量法第109条において「計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること」と定められており、計量士は主に適正計量管理事業所※1及び計量証明事業所※2において計量管理等を行っています。また、計量管理業務のほかに、計量士は都道府県知事・特定市町村長が行う定期検査※3等を代わりに実施することができます。
一般計量士 | 生産工場や百貨店・スーパーマーケットで使用される長さ計や質量計、体積計、温度計等の計量器の精度管理や測定計画の策定、実施等の計量管理 |
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環境計量士(濃度関係) | 工場から排出されるばい煙、排水や環境(大気・水域)及び工場跡地等土壌の中の有害物質、悪臭物質等の測定及び計量管理 |
環境計量士(騒音・振動関係) | プレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工事、道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音の測定及び計量管理 |
計量士の資格取得方法について
計量士の資格は、環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)及び一般計量士 の3区分に分かれております。
それぞれの資格を取得する方法は、2つの方法があり、国家試験コース(計量士国家試験に合格し、かつ実務経験その他の条件を満たし登録)と資格認定コース(国立研究開発法人産業技術総合研究所の教習の課程を修了し、実務経験などの所定の条件を満たして計量行政審議会が認め、登録)があります。
計量士の登録者数
計量士は以下の3区分に分かれています。
- 環境計量士(濃度関係)
- 環境計量士(騒音・振動関係)
- 一般計量士
計量士の登録者数(累積) 平成26年度末
- 環境計量士(濃度関係):約9,590人
- 環境計量士(騒音・振動関係):約2,860人
(旧 環境計量)※:約7,000人
※平成5年法改正前の区分(「濃度関係」、「騒音・振動関係」に分割以前)の登録者数 - 一般計量士:約13,910人
計量士の資格取得方法
計量士になるためには、次のコースに応じた条件に適合し、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
1.【国家試験コース】概略図(PDF:52KB)
計量士国家試験に合格し、かつ、登録する計量士の区分に応じて経済産業省令に定める実務の経験その他の条件に適合する者
- <参照規則、基準>
- <計量士国家試験>
- 試験案内、過去の試験の正解番号、試験結果に関するお知らせ(資格・試験のページ)
- 平成30年3月実施(第68回)計量士国家試験の案内(New!)
- 過去の計量士国家試験問題(New!)
- 計量士国家試験データ(受験者数・合格率等(PDF形式:61KB)
2.【資格認定コース】概略図(PDF形式:62KB)
国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センター が実施する教習の課程を修了し、かつ、登録する計量士の区分に応じて経済産業省令に定める条件に適合する者であって、計量行政審議会が認めた者
- <参照規則、基準>
- 経済産業省令(計量法施行規則)
- 登録の実務基準(計量士資格認定に係る実務の基準等について(計量行政審議会))
【教習についての問い合わせ先】
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準管理センター 計量研修センター
電話 029-861-2422/FAX 029-861-2423
登録申請等各申請
申請内容 | 申請書類 | 申請先 |
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1.計量士の登録 (登録免許税:3万円 / 件 ) |
申請書(様式)66(PDF形式:3KB) *申請書(様式66)の別紙様式は、都道府県の計量検定所等で入手できます。 【記載例(PDF形式:207KB)】 |
住所又は勤務地を管轄する都道府県の知事 (申請者の現住所又は勤務先の所在地を管轄する都道府県の計量検定所等に申請) |
計量士国家試験合格者にあっては、 ・計量士国家試験合格証書の写し及び ・計量法施行規則第51条の登録の条件に適合することを証する書面 *(参考)実務の証明書(様式66の2)【様式記載例(PDF形式:218KB)】 |
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計量士資格認定者にあっては ・計量士資格認定書の写し |
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2.計量士登録証の訂正 (手数料:2千円 / 件) |
申請書(様式)67(PDF形式:2KB) | 住所又は勤務地を管轄する都道府県の知事 (申請者の現住所又は勤務先の所在地を管轄する都道府県の計量検定所等に申請) |
計量士登録証原本 | ||
訂正の根拠が確認できる証明書又はその写し | ||
3.計量士登録証の再交付 (手数料:2千円 / 件) |
申請書(様式)68(PDF形式:4KB) | 住所又は勤務地を管轄する都道府県の知事 (申請者の現住所又は勤務先の所在地を管轄する都道府県の計量検定所等に申請) |
失ったときは紛失理由書(様式自由:例(PDF形式:51KB)) 破損や汚損等した場合は登録証原本 |
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4.計量士登録簿の交付・閲覧 (手数料: 【交付】650円 / 枚 【閲覧】380円 / 回) |
申請書(様式)69(PDF形式:4KB) | 経済産業大臣(計量行政室へ申請書を送付) |
5.計量士国家試験合格証の再交付 |
申請書(様式)71(PDF形式:4KB) 合格番号等が不明な場合は、申請者本人だと確認できる身分証等の写し 【記載例(PDF形式:110KB)】 |
経済産業大臣(計量行政室へ申請書を送付) ※合格証は、計量士の登録申請、計量士国家試験の科目免除申請、の際に必要となります。 |
6.計量士の資格認定 | 【環境計量士(濃度関係、騒音・振動関係)の場合】 ・申請書(様式)64(PDF形式:109KB) ・一般計量教習修了証書写し ・計量法施行規則第51条第2項の条件に該当する旨示した書面 【一般計量士の場合】 ・申請書(様式)64(PDF形式:109KB) ・一般計量教習修了証書写し ・一般計量特別教習修了証書の写し ・計量法施行規則第51条第2項の条件に該当する旨示した書面 *(参考)実務の証明書(様式1)【記載例( (PDF形式:210KB)】 |
住所又は勤務地を管轄する都道府県の知事 (申請者の現住所又は勤務先の所在地を管轄する都道府県の計量検定所等に申請) |
7.計量士資格認定証の再交付 | 申請書(様式)65(PDF形式:2KB) | 住所又は勤務地を管轄する都道府県の知事 (申請者の現住所又は勤務先の所在地を管轄する都道府県の計量検定所等に申請) ※認定証は、計量士の登録申請の際に必要となります。 |
よくある質問Q&A
No. |
Q
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A
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1 | 計量士国家試験は受験資格はあるのですか。 | 環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)、一般計量士のいずれも学歴、年齢の制限はありません。 |
2 | 計量士国家試験合格の有効期限はありますか。 | 合格の有効期限はありません。(なお、旧法での計量士国家試験合格者は現行法でも有効です。) |
3 | 【国家試験コース】 計量士国家試験に合格したら計量士になれるのですか。 |
計量士国家試験に合格しただけでは計量士にはなれません。 計量士登録を受けることが必要です。登録を受けようとする計量士の区分に係る計量士国家試験に合格し、かつ、当該計量士の区分に応じて法令で定められたいずれかの条件を満たさなければなりません(Q4参照)。なお、計量法第124条により、計量士でない者は、計量士の名称を用いることは出来ません。 |
4 |
計量士国家試験合格者の計量士の登録のための条件とは何ですか。 (計量法施行規則第51条第1項参照) |
計量士の区分に応じて、次のいずれかの条件に該当しなければなりません。 @ 環境計量士(濃度関係) ・ 濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること。(Q5実務の経験を参照) ・ 計量法施行規則第119条第5号で定める環境計量講習(濃度関係)を修了していること。 ・ 薬剤師の免許を受けていること。 ・ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科である者に限る。)を受けていること。 ・ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科である者に限る。)を修了していること。 ・ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。 ・ 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。 A 環境計量士(騒音・振動関係) ・ 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に一年以上従事していること。(Q5実務の経験を参照) ・ 計量法施行規則第119条第6号で定める環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。 ・ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。) を受けていること。 ・ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。) を修了していること。 ・ 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。) の登録を受けていること。 B 一般計量士 ・ 計量に関する実務に一年以上従事していること。(Q5実務の経験を参照) |
5 | 計量士国家試験合格者の計量士に必要な実務の経験とはどのようなものでしょうか。 |
具体的な内容については、 「計量法施行規則第51条第4項及び第54条第3項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について」(通商産業省告示第151号) に規定されています。 |
6 | 計量士国家試験を受ける時点では、計量士登録の条件である実務の経験等がないのですが。 | 計量士国家試験は受験可能です。計量士の登録をする場合は、計量士登録申請の時点で法令で定められた条件を満たしていることが必要です。 |
7 | 計量士国家試験合格者の実務の経験に代わる環境計量講習とは何でしょうか。 |
計量士国家試験(環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係))に合格した方は、計量法第122条第2項第1号(登録)を行うための条件を満たすために、環境計量講習を受講することができます。(計量法施行規則第51条第1項第1号ロ又は同項第2号ロ)。 (注意:環境計量士の登録条件については、計量法施行規則第51条第1項の第1号又は2号に掲げられる他の条件のいずれかを満たしている場合でも登録ができます。) 環境計量講習は、国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センター において、実施されるので、講習の申し込み、詳細については研修センターにお問い合わせ下さい。 【環境計量講習についての問い合わせ先】 |
8 | 環境計量講習を修了したのですが、有効期限はありますか。 |
修了証書の有効期限はありません。(なお、旧法での修了者は現行法でも有効です。) (修了証書は大切に保管してください。) |
9 | 【資格認定コース】 計量士の資格認定のための条件とは何ですか。 (計量法施行規則第51条第2項参照) |
計量士の区分に応じて次のいずれかの条件に該当しなければなりません。 @環境計量士(濃度関係) 濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事(Q10実務の経験を参照)し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第百十九条第三号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。 ロ 薬剤師の免許を受けていること。 ハ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。 ニ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。 ホ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。 A環境計量士(騒音・振動関係) 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事(Q10実務の経験を参照)し、かつ、次のいずれかに該当すること。 イ 第百十九条第四号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。 ロ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。 ハ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。 B一般計量士 計量に関する実務に五年以上従事(Q10実務の経験を参照)していること。 |
10 | 計量士の資格認定に必要な実務の経験とはどのようなものでしょうか。 |
具体的な内容については、 「計量士資格認定に係る実務の基準等について」(平成十三年七月三十日計量行政審議会) に規定されています。 |
11 | 計量士がいる事業所等ではとどのようなメリットがあるのでしょうか。 |
計量士は計量法で定められた下記職務を行うことができます。 ・定期検査に代わる計量士による検査(計量法第25条) ・計量証明検査に代わる計量士による検査(計量法第120条) ・計量証明事業における計量管理(計量法第108条) ・適正計量管理事業所における計量管理(計量法第127条〜第129条) |
12 | 定期検査に代わる計量士による検査(計量法第25条)に使用する設備は、計量士が保有しなければならないのでしょうか。 | 計量士が代検査に使用する分銅は、当該計量士が他の者と代検査その他に共用している基準器又は他の者から借り受ける契約を締結している基準器であっても差し支えありません。この場合、その基準器は当該計量士が必要とするときは専用に供することができるものであることとします。また、実用基準分銅についても、同様です。 |
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