指定製造事業者とは |
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指定製造事業者として経済産業大臣から指定を受けた製造事業者は、その指定に係る工場または事業場において、型式承認を受けた特定計量器と同一の型式に属する計量器を製造したときは、一定の基準(検定の合格条件と同じ技術基準に適合し、検定公差を超えないことなど)にもとづく自社検査をすることによって、検定に合格したものと同等とみなされる。つまり、検定が免除され、その計量器に自社で「基準適合証印」を付すことができる。 特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、電気計器の場合は経済産業局長を経由して(その他の特定計量器にあっては都道府県知事経由して)経済産業大臣に申請書を提出しなければならない。(指定製造事業者の指定等に関する省令 参照) 指定を受けるためには、品質管理の方法、製造技術基準など一定の遵守すべき事項がきめられている。品質管理の方法は、品質に対する方針、組織、経営者による見直し、品質管理体制、文書管理、材料・部品の購買 、外注管理、工程管理、完成品管理、製品の識別及び工程遡及可能性、検査、検査状態の識別、不適合品の管理、取り扱い・保管・包装および引き渡し、製造・検査設備、是正処置および予防的処置、品質記録、内部品質監査、教育訓練 、統計的手法、その他について詳細に決めている。 この制度は、1993年の計量法改正によって初めて登場した。その後も運用可能な機種を順次追加し 、現在指定を受けている機種は別表のとおりである。 指定製造事業者制度は、時代に対応する検定制度の構築のために創設されたが、一方では、多くの問題も表面化している。この制度は、指定製造事業者が製造する大量生産品には適しているが、小企業が専門技術を生かして製造するような一品生産には適さない。また、副次的な問題ではあるが、大量生産品の検定手数料負担がなくなった結果、検定を実施していた都道府県の収入が減少した。それぞれのの対応策が課題である。 |
指定を受けている機種および製造事業者
は次のとおりである。
(資料提供:経済産業省・計量行政室、2010年8月27日現在)
特定計量器の種類 | 国内 | 外国 | 合計 |
質量計第一類 | 15 | 7 | 22 |
質量計第二類 | 2 | 1 | 3 |
抵抗体温計 | 2 | 6 | 8 |
水道メーター第一類 | 18 | 1 | 19 |
水道メーター第二類 | 13 | 13 | |
温水メーター | 3 | 3 | |
自動車等給油メーター | 3 | 1 | 4 |
小型車載燃料油メーター | 2 | 2 | |
大型車載燃料油メーター | 2 | 2 | |
微流量燃料油メーター | 1 | 1 | |
定置燃料油メーター等 | 2 | 2 | |
ガスメーター第一類 | 17 | 17 | |
ガスメーター第二類 | 17 | 17 | |
圧力計第二類 | 1 | 1 | |
血圧計第一類 | 7 | 8 | 15 |
血圧計第二類 | 1 | 1 | |
積算熱量計 | 3 | 1 | 4 |
騒音計 | 2 | 2 | |
振動レベル計 | 1 | 1 | |
最大需要電力計等 | 12 | 12 | |
濃度計第一類 | 3 | 3 | |
合計(指定件数) | 127 | 25 | 152 |
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