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 2001年9月30日(2415号)

計行審計量標準部会(9月10日)
■JCSS制度の計量標準供給を追加・拡大

温度は660℃、高周波電力は18GHzまで拡大
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 政府が掲げる2010年までに計量標準を現在の米国並み(物理標準、標準物質それぞれ250種類)に整備する目標で計量標準の整備が進められている。経済産業大臣の諮問を受けて9月10日開いた計量行政審議会の計量標準部会は、温度(抵抗温度計)、電流等(電力)の標準供給範囲を拡大するとともに、電流等(静電容量)、標準液5種類の供給を開始することを決めた。経済産業省の告示は来年1月頃を予定。

 計量標準の指定等は専門的な内容を含むので、計量標準部会の議決で計量行政審議会の議決に変えることが承認されている。議決内容は次回開催の計量行政審議会に報告する。

【温度(抵抗温度計)】
現在標準が供給されているマイナス40℃から420℃の温度範囲に加えて、420℃から660℃へ温度範囲を拡大するために660・323℃の標準供給を開始する。特定標準器の温度定点群実現装置にアルミニウム点実現装置(660・323℃)を追加する。660℃の校正実施機関に(独)産業技術総合研究所を指定する。特定2次標準器に白金抵抗温度計で特定標準器による校正がおこなわれる温度が660℃のものを追加する。

【電力等(高周波電力)】
特定標準器はカロリメーター方式電力測定装置で変更はないが、測定周波数範囲をこれまでの10MHzから12MHzまでを、10MHzから18MHzの範囲へ拡大する。特定副標準器、指定校正機関の追加、変更はない。特定2次標準器は校正範囲を拡大し、電力測定装置であって、電力が1mWの場合において、校正範囲が10MHz以上18MHz以下のもの。

【電力等(静電容量)】
静電容量(キャパシタンス)標準の供給を開始する。特定標準器はキャパシタンス測定装置(抵抗比測定装置、抵抗−キャパシタンス比測定装置、キャパシタンス比測定装置、交流−直流変換抵抗器、100pF標準キャパシタ群で構成)。校正の実施機関は(独)産業技術総合研究所。特定2次標準器は、キャパシタであって、周波数が1592Hzの場合において、静電容量が100pFのもの。特定標準器による校正の期間は1年。

【標準物質】
無機標準液1種類、有機標準液4種類の標準供給を開始する。無機標準液はシアン化物イオン標準液。有機標準液4種類は環境ホルモン(内分泌撹乱化学物質)作用が疑われている化学物質。

 2001年9月30日(2415号)


■電力量計の検定有効期間等の審議開始

2002年1月には計量行政審議会基本部会が結論
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 計量行政審議会の基本部会が9月7日、経済産業省で開かれ、電力量計の検定有効期間等の検討を開始した。

 7月13日付の平沼赳夫経済産業大臣の諮問によるもの。今年は、規制緩和推進計画にもとづいて1997年から5カ年計画ですすめられてきた特定計量器の検定有効期間、計量証明検査の周期、定期検査周期の見直しの最後の年である。2001年度の検討対象は、皮革面積計の定期検査周期と計量証明検査周期、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計の検定の有効期間。

 計行審の基本部会は4回の会合で検討をすすめ、来年1月には基本部会として結論を出す。広く意見を聞くパブリックコメントを経て2月には計量行政審議会を開き基本部会の結果を報告することにしている。経済産業省は審議会の結論を具体化して関連省令等を改正することになる。

 対象計量器の現在の有効期間等は次のとおり。

【検定有効期間】
▽最大需要電力計=5年▽電力量計(イ)定格電圧が300V以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ<CODE NUM=0152>に掲げるものを除く)=10年、(ロ)定格電圧が300V以下の電力量計のうち次に掲げるもの<CODE NUM=0151>定格1次電流が120A以下の変流器とともに使用されるもの(定格1次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用されるものを除く)<CODE NUM=0152>定格電流が20A又は60Aのもの=7年、(ハ)イ又はロに掲げるもの以外のもの=5年

【定期検査周期等】
◇皮革面積計▽定期検査周期=1年▽定期検査を受けることを要しない期間=6月

【計量証明検査】
◇皮革面積計▽定期検査周期=1年▽定期検査を受けることを要しない期間=6月

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