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 2002年1月1日(2428号)


■電子式変成器付電気計器の検定有効期間は現行5年を7年に延長

経済産業省の計量行政審議会基本部会第3回会議で方向性打ち出される
一般家庭向けの普通電力量計はの検定有効期間は10年で現状通り
日本電気計器工業会、東京電力、電気事業連合会の3者は
「現行の5年を7年に延伸」の意見
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 計量法で定められている特定計量器のうち電子式変成器付電気計器の検定有効期間は現行5年が7年に延長される。これは平成13年12月20日に開かれた経済産業省の計量行政審議会基本部会の第3回会議で方向性として打ち出されたもので、電子式変成器付電気計器は現行の検定有効期間5年経過後の性能は良好であり、また有効期間満了時から2年経過後の計量性能も需要家のもとで取り付けて調査した結果が良好であった。製造後2年10年・2回の検定を経た電子式変成器付電気計器の修理品の加速劣化試験の結果、計量性能は良好であった。以上のことから、電子式変成器付電気計器は「現行検定有効期間5年から7年へ延長が可能」という判断を出した。


1月にはパブリックコメント
 経済産業省の諮問機関である計量行政審議会基本部会は、平成13年度審議を9月(代1回)、10月(第2回)と開いている。2回の会議では規制緩和に関係して計量法の検定周期等見直しのうち電子式変成器付電気計器の検定有効期間の延長が可能かどうかの検討を進め、今回の第3回会議でその判断を出すことにしていた。計量行政審議会基本部会は第4回会議を平成14年1月に開いて、第3回会議の判断をもとに結論を出す。その後「パブリックコメント」ということで、結論を国民に公開し、意見を聴取して、同2月に開かれる計量行政審議会の本審議会に電子式変成器付電気計器は「現行検定有効期間5年から7年へ延長が可能」という基本部会の審議結果を報告する。

皮革面積計は現行通り1年
 現在開かれている計量行政審議会の子の審議は、平成9年3月28日に閣議決定された「規制緩和推進計画」に基づいて、計量法における特定計量器の検定有効期間、計量証明検査の周期および定期検査の周期の検討・見直しをしていたもので、平成13年度は5カ年計画の最終年度に当たる。

 最終年度の平成13年度の検討・見直しの対象となっていたのは、皮革面積計の定期検査周期および計量証明検査周期、最大需要電力量計、電力量計、無効電力量計であった。皮革面積計は計量行政審議会基本部会第2回までの審議の結果、現行通り1年という結論が出されていた。皮革面積計は昭和26年制定の計量法で定期検査周期および計量証明検査周期は6月(6カ月)であったが、昭和41年に1年に延長されていた。

延長計器は需要家は産業方面
 今回「現行検定有効期間5年から7年へ延長が可能」という判断を下された電子式変成器付電気計器は、その主な用途が産業向け需要家である。一般家庭向けに設置されることが多い30アンペアなどの単独計器の普通電力量計の現行の検定有効期間は10年で、現状通りとなる。

 電気計器は、一般家庭、商店、会社、工場などに設置され、電気料金の基礎データとなる電気の使用量を計量するもので、電気の使用量を直接計量する単独計器と、変成器と共に使用する変成器付計器に分類される。今回、延長の判断がだされたのは変成器付計器のうち電子式のものであり、5年が7年になった。

有効期間延長の資料が出揃う
 電子式変成器付電気計器の検定有効期間にの見直しにあたっては、事前にさまざまな試験をしたり、検査実績等から計量性能の調査をしたところ、検定の有効期間延長が妥当という資料が出そろっていたため、(社)日本電気計器工業会、東京電力(株)、電気事業連合会の3者が、「現行の5年を7年に延伸する」よう意見を出していた。検定を実施している日本電気計器検定所は「前回見直し以降に耐久性能の改善に係る技術の導入のない機械式計器については現行有効期間が妥当であり」としながらも、「現行検定有効期間満了時の計量性能が良好な電子式の変成器付計器を見直し対象とすることが妥当と考える」という意見を述べている。

電気計器は有効期間後再検定を要する
 計量法は特定計量器の検定等に関して、初回のみの検定でよいもの(密度浮ひょう、ガラス製温度計など)、有効期間後再検定を要するもの(最大需要電力量計、水道メーター)、使用状況から定期的に検査を行うもの(非自動はかり、皮革面積計など)、計量証明事業者が使用するもののうち定期的に検査を行うもの(非自動はかり、皮革面積計、騒音計など)がある。計量行政審議会基本部会の第3回会議が、検定有効期間を5年から7年に延長することが可能と判断した電子式変成器付電気計器は、有効期間後再検定を要するものである。

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