■4月1日から改正計量法施行−ダイオキシ類等の計量証明の信頼性確保めざす
ダイオキシン類等の計量証明の信頼性の確保をめざした改正計量法が2002年4月1日から施行される。ダイオキシン類などの新たな環境問題の高まりによる極微量物質による計量証明のニーズの増大に対応するため2001年6月に計量法が改正され、特定計量証明事業者認定制度(MLAP
)が導入された。4月1日の施行後は、認定を受けていない事業者はダイオキシン類の計量証明を行うことができなくなる(経過措置あり)。
改正の概要は次のとおり。
極微量物質の計量ニーズへの対応
ダイオキシン類等の計量証明に対応した認定制度(特定計量証明事業者認定制度)が導入された。
計量証明事業の登録に新たな事業区分を設けた。従来の「濃度」の区分を分け、@大気中のダイオキシン類、A水中又は土壌中のダイオキシン類、の濃度が追加された。
ダイオキシン類の計量証明事業においては、(独)製品評価技術基盤機構又は指定認定機関の認定を受けていることが、登録の際の要件として必要となる。法律施行後は、認定を受けていない事業者はダイオキシン類の計量証明を行うことができない。但し、施行時にダイオキシン類の計量証明の事業を行っている計量証明事業者は、2003年3月31日までは認定を受けていなくても事業を行える。
法定計量単位の追加
ダイオキシンなど極微量物質の濃度計量に必要な次の4つの単位が法定計量単位に追加された。
▽質量一兆分率(ppt)▽質量千兆分率(ppq)▽体積一兆分率(vol ppt 又はppt)▽体積千兆分率(vol ppq 又はppq)
計量証明書の位置付けの明確化
ダイオキシン類の計量証明の事業区分で認定され、登録を受けた特定計量証明事業者は、ダイオキシン類の計量証明書に標章(認定ロゴ)を付すことができる。
計量証明事業者は、計量証明書に標章(登録ロゴ)を付すことができる。
不正な行為に対する措置
計量証明の不正な行為に対する規制が追加された。
実際の計量結果を改ざんして、故意に虚偽の内容を記載した計量証明書を発行する行為や、実際に計量することなく、架空の計量証明結果をねつ造する等の不正の行為を行った事業者は、計量証明事業の登録取消の対象になる。
事業規程の記載事項が変更
事業規程に記載すべき事項として、標章に関する事項および業務の下請け等に関する事項が加わった。計量証明書に標章を付する者や、業務の一部を下請け等に出す事業者については、標章に関する事項を付け加える等の事業規程の変更を行い、都道府県知事に登録をする必要がある。