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2007年6月24日 (2680号)

新光電子が新JISマークの認証を取得
非自動はかり:一般計量器の新JIS国内認証第1号

新JIS認証番号はJQ0307010

新光電子(株)(岡崎稔社長、本社:東京都文京区湯島)は、平成19年6月18日付けで新JISマーク表示制度の登録機関である(財)日本品質保証機構(森下修理事長、本部:東京都千代田区丸の内)から、新JISマーク表示制度のJIS規格B 7611−1に基づき「非自動はかり:一般計量器」における国内第一号の認証を受けた。新JIS認証番号はJQ0307010 。


認証書を手にする岡崎社長(右から二番目)

このほど認証がおこなわれた非自動はかりは、新JIS制度がスタートするまでは、旧JIS制度においてJISマーク表示の対象外だった。また、JIS規格や国際基準に適合する品質であったとしても、日本国内では適合性評価制度が無く製品に表示できる適合性マークがなかった。

新JIS制度では製品JIS規格が整備されている全ての製品が認証の対象となり、今までJISマークを表示することができなかった多くの製品にJISマークを表示することが可能となった。

新光電子の認証内容は以下の通り。

▽認証取得者名:新光電子株式会社(本社:東京都文京区湯島) 

▽認証番号:JQ0307010

▽認証に係る工場:新光電子株式会社つくば事業所

▽適用 JIS 規格:JIS B7611−1非自動はかり−性能要件及び試験方法−第1部:一般計量器

▽適用 JIS 規格:JIS B7611−1非自動はかり−性能要件及び試験方法−第1部:一般計量器

新JISマーク表示制度

(1)「国による認定」から「民間の第三者機関による認証」へ=国(または政府代行機関)が認定を行っていた制度から、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度になった。どの登録認証機関から認証を取得するのかは、自由。

(2)「指定商品制」の廃止による表示対象製品の拡大=国がJISマーク表示制度の対象となる商品等を限定する指定商品制を廃止し、認証可能なJIS製品規格がある製品が対象となった。 また、指定商品に関しては、認定事業者以外の者がJIS該当性表示を行うことを禁止していたが、事業者自らJIS該当性表示を行う、いわゆる自己適合宣言(ただし、JISマーク又はこれと紛らわしい表示はできない)ができるようになった。

(3)JISマーク表示対象事業者の拡大=JISマーク表示対象事業者は、国内外製造(又は加工)業者に限られていたが、これに加え、販売業者、輸出入業者についても、対象となった。 また、ある特定のロットに限る(特定の1、000個、1、000枚等)認証を取得することもできるようになり、さらに、工場(または事業場)ごとに認定を受けなければならないという制約は無くなった。

(4)国際的に整合した適合性評価制度へ=国際的に整合した認証制度とするため、国際的な適合性評価に関するガイド(ISO/IECガイド65等)」を採用し、審査は、品質管理体制に加え、登録認証機関の責任において製品試験が実施されることになった。

(5)マークのデザインの変更=制度の仕組みが変わることに合わせてマークのデザインも変更された。また、特定の側面(例えば、環境、高齢者・障害者配慮等)に係るJISに適合したことを示すJISマークも新たに整備された。

(6)国による制度の信頼性の確保措置

(7)経過措置期間(3年間)

新JIS認証書

2007年6月17日 (2679号)

東京都 平成19年度夏期商品量目立入検査
延べ15日間、約250事業所で実施

東京都は、今年も中元商戦間近のこの時期に都内全域の百貨店やスーパーマーケットで夏期商品量目立入検査を、6月14日〜7月4日(延べ15日間)のあいだ実施している。

立入検査の対象は、都内全域の百貨店やスーパーマーケット駅ビル内の店舗、食品製造所などの約250事業所。検査対象品目は約1万2千点。

検査内容は、おもに食肉、魚介、野菜及び惣菜等のパック詰めされた商品について計量法に定める@商品量目の検査(「表示された内容量」と「実際の内容量」との差が、許容誤差の範囲内にあるか否かのチェック)、A表示の検査(「事業者名・住所」「内容量」「計量単位」の表示の有無)をおこなう。

検査結果は7月下旬頃に発表され、不適正事業所に対しては不適正商品すべての再計量を指示する。また不適正商品が全検査数の5%を超える事業所はその場で改善指導し、後日あらためて確認検査を実施する。

それでも改善されない場合は計量法に基づく「改善勧告」「氏名の公表」「改善命令」等の措置をとる。


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