2007年11月 4日(2698号) 11日(2699号) 18日(2700号) 25日(2701号) |
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日本計量新報 2007年11月25日 (2701号) |
はかりの定期検査機関が運営困難になると計量法は大きくほころびる 日本の計量行政は計量法が骨格となっていて、基本的にはこの計量法の定めにしたがって実施される。数年前に地方の計量行政機関が実施している計量行政が機関委任事務から自治事務に切り替わってから、計量法が規定する計量器の検定・検査の実務が実行に怪しげな部分が大きくふくらんできている。各種の特定計量器の検定にしても地方庁の計量行政機関が実施すべきところを別の機関が実施している事例が発生している。質量計(はかり)の定期検査も地方庁の責任において実施しなくてはならないにもかかわらず、その実施状況に怪しげな領域が拡大している。 |