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平成11年10月
特許庁作成
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特許出願、請求その他の特許に関する手続においては、従来から、出願書類等への計量単位の記載は、計量法に従って記載することが必要とされているところです。(特許法施行規則第3条) 計量法については、計量単位のSI化を図るために平成4年に改正が行われ、その際、非SI計量単位を段階的に使用可能な計量単位から削除することとし、その猶予期間を当該改正法の附則第3条において定めているところです。 同条に規定する猶予期間のうち同条第3項の猶予期間が平成11年9月30日までとなっていることから、同項に基づいて政令で定めている計量単位については、平成11年10月1日から使用することができないこととなります。 したがって、平成11年10月1日以降の出願に係る書面への計量単位の記載に当たっては、同項に基づいて政令で定める計量単位の使用ができなくなりますので、ご注意ください。 今後とも、出願書類等への計量単位の記載については、特許法施行規則第3条に定めておりますとおり、計量法に則って記載していただきますようお願いいたします。
○計量法について
○この件に対する問い合わせ先
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