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過積載を防止する計量計測機器(3)

特集記事 製品紹介

事故を無くし安全な輸送環境を実現するために

トラックによる貨物輸送は、全貨物量の9割を分担するまでになっており、日常生活はもとより産業経済の発展に欠くことの出来ない重要な役割を果たしている。

しかし一方で、過積載による違法運行は、自動車の安全性を低下させ、重大事故を発生させる可能性が高く、道路の損傷や輸送秩序を乱す要因ともなっている。

警察庁や国土交通省、各地方自治体など関係機関が対策を講じ、過積載防止対策を盛り込んだ改正道路交通法が施行されたことにより、悪質な過積載運行は減少してきているが、未だ過積載運行が後を絶たない。

過積載運行を防止するためには、トラック事業者に対する行政処分のみではなく、荷主に対しても啓発活動等を積極的に推進する必要がある。そのために運輸業関係者は、過積載予防体制の一つとして、各種の関係はかりや装置の導入を行っている。

現在注目されているものの一つが寸法重量測定装置で、運輸業の過積載予防はかりとしてだけではなく、倉庫業、一般企業まで幅広く採用されている。

過積載防止は計ることから

過積載防止の決め手は、まず絶対に過積載を許さないという姿勢を強い世論にして社会全体に徹底することである。荷主や運行事業者の意識が変わらないことには、いかに罰則が強化されても過積載防止の実をあげることは難しい。


 過積載に対する極めて強力な警察の取り締まりに、運輸業関係者は防止のための具体策として、はかりを購入して対応している。トラックスケールや軸重計、輪重計等のはかりを導入して計量し、積み荷の質量がオーバーしないようコントロールしている。

道交法による過積載防止取締の以前から、運輸業の大手は過積載予防体制の一つとして、各種の関係はかりの導入を行っていたが、近年は中小の運輸業者も体制を整えることに積極的で、過積載予防用のはかりは根強い需要がある。過積載予防にはかりは決定的な役割を果たすのである。

いくつかの目方はかりの方法

積み荷の総質量(めかた)を計るにはいろいろな方法がある。
(1)積む前に個々の積み荷の質量を計っておいて、規定量におさめる方法、
(2)積みながら質量(目方)を計る方法、
(3)適当に積んでからオーバーしていないか計ってみる方法、などである。


 これら三つの方法に対応したはかりが、過積載防止に関連して売れている。
 現在注目されているのが寸法重量測定装置。同装置はコンベアで流れてきた貨物の寸法(長さ・幅・高さ)・重量を瞬時に測定して運賃の計算や配車、積載の計算のほか、アイテムごとのデータ作りや倉庫保管料の算定など、倉庫業、運輸業のほか一般企業まで幅広く採用されている。


 ホッパースケールやパッカースケールは先に計っておくためのはかりであるが、過積載防止に関連した需要をみせている。コンベアースケールははかりながら積むタイプのはかりに属する。


 トラックスケール、軸重計、輪重計は過積載防止に関連して目立った需要をみせている。はかりの各メーカーは過積載防止に関連した各種はかりをラインアップし、過積載防止が絶対的となっている運輸関係業者に各種のはかりを用意して積極的な働きかけをしている。
 過積載防止に関連する運輸業関係者の関心は非常に高いが、関係のはかりと計量に対する知識は十分ではないので、はかりメーカーの適切な対応によっては社会悪であり犯罪でもある過積載が防止できる。

荷主への協力要請

国土交通省自動車交通局では、過積載防止を安全対策の施策として荷主へ協力要請を出している。


過積載の防止
 トラックによる過積載運行は、ブレーキ性能の悪化や車両のバランスを崩すなどにより重大事故誘発の原因にもなりかねないなど、輸送の安全を著しく阻害することとなる。
 過積載運行は、道路交通法においても罰せられることとなっているが、貨物自動車運送事業法(以下「トラック事業法」)においても、過積載運行の禁止規定を設け、過積載運行を行った事業者に対しては、同法の規定により自動車の使用停止等を命じるなど厳しい行政処分を課すこととしている。


荷主への要請
 過積載運行を防止するためには、トラック事業者に対する行政処分のみではなく、荷主への啓発活動等を積極的に推進する必要があることから、荷主に対しても過積載運行の再発防止等のための協力要請書等を発出し、その注意喚起を行っている。
 具体的には、過積載運行違反が認めれらたトラック事業者に対し、トラック事業法による自動車等の使用停止処分を行う場合は、当該過積載運行の運送を依頼した荷主に対しても、過積載運行防止のための協力要請書を発出する。


 さらに、原則として、過去3年間に2回の協力要請書を発出した荷主が再度過積載運行の指示を行った場合には、トラック事業法第64条の規定に基づき、再発防止の措置を執るよう勧告することができる。


 また、安全運行パートナーシップの実現に向け、トラック輸送に係る安全対策を一層推進するため、荷主やトラック事業者による個別の安全施策のみならず、荷主から荷受人に至る物流を一体と捉えた安全輸送を実施するうえでの問題点、改善方策を検討している。

 過積載違反の取締件数の年次別推移(単位:件・%)

 資料;警察庁 (注):▲は減少を示す

 

 

 

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