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日本計量新報 2017年11月12日 (3171号) |
適正計量管理事業者の指定は社会への義務と自己の名誉
地方の計量協会、別の言葉でいえば都道府県ごとの計量協会は会員である計量器販売「登録」事業者が納付する会費と検定手数料などの証紙販売による収入によって事務局長と事務員が勤務する体制をつづけていた。販売事業の登録制が届出制になって、一度書面を役所に提出すればその後は何もなしになった。登録制時代は定期更新に際して講習と再申請の手続きに協会が必須であった。再登録と連動するためだけのために協会加入が意味を失うと販売事業者の会員は減少する一方だ。 |
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