2007年2月 4日(2662号) 11日(2663号) 18日(2664号) 25日(2665号) |
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日本計量新報 2007年2月18日 (2664号) |
地方公共団体の計量行政実施の困窮は国の一大事計量法は計量制度の骨格となる法律であり、その公正な実施はこの国の経済と文化の発展に寄与し、国民の福祉を向上させる。計量制度は社会の基盤をなす仕組みでありそれは社会基盤でもある。計量法は計量の基礎である計量単位を決め、計量が適正に実施されるための計量器の在り方と計量の仕方なども定めている。こうした計量制度が円滑に実施されるための仕組みとして政府と地方公共団体に計量行政の組織がおかれている。かつて計量は度量衡といって差し・枡・秤(さし・ます・はかり)に関係するような量の計量であったものが、環境計測としての濃度、振動、騒音などその他の量の計量を対象とするようになって今の計量制度がある。日本の計量制度の骨格をなす計量法が計量規制で直接的に対象とするのは「取り引き」と「証明」に関する分野である。計量単位を定め、その使用を求める単位の規制法規に関係する機能は、科学技術や産業や文化などが振興するための基礎となり、それは兵站(へいたん・英語ではコミュニケーションズ〔communications〕)である。兵站とは「戦闘部隊の後方にあって、人員・兵器・食糧などの前送・補給にあたり、また後方連絡線の確保にあたる活動機能」(国語辞書)のこと。 |