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日本計量新報 2010年5月16日 (2821号)

正確さの実現こそが計測の神髄である

 計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とした法律である。多岐にわたる記述によって大系が成されているが、基本的な内容は取引と証明に関することである。
 ものを計るために使用する器具、機械または装置を計量器という。計量法では、取引と証明にかかわる幾つかの計量器を特定計量器と定めて、機種により、検定に有効期間を設けたり、定期検査や定期検査に代わる計量士による検査の対象として規定し、監督している。取引についてはおおよそ商取引として理解できるが、その範囲は有料・無料を問わないため、どの範囲が取引であるか判別することは難しい。証明に関しては、取引以上に証明にあたるか想像しにくい。

 取引でも証明でも、計量法で規定された計量器がない場合、その計量器は検定や検査の対象にならない。たとえば、警察が使用する速度計は計量法とは別の仕組みによって警察が管理し使用していて、速度取り締まりが実施されている。警察がらみのこうした計量器はほかにもある。計量法が直接的に関与して検定や検査などを実施している計量器は実際は狭い範囲であり、計るための道具の総量の1%に達していない。

 2009年の計量行政審議会基本部会では、特定計量器の見直しが検討されたが、この中で、「アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの(電気式血圧計)」と「抵抗体温計」が、「薬事法との二重規制になる」との理由から削除するという答申がなされた。その後、「計量法と薬事法は法の目的が異なるもので、二重規制になるからといって除けるものではないのでは」「完全な二重規制とは言えないのでは」などといった観点から、引き続き検討を重ねていくことになったが、もし削除が決まれば、計量法の及ぶ範囲はさらに狭くなることになる。これまで計量法で取り締まっていたものを薬事法の規制のみにゆだねるという考え方は、地方計量行政機関の職員などには理解しがたいようである。

 計量法によって義務を課された検定や検査を、役所が認定して登録した民間の校正機関が校正サービスを実施する仕組みが、想定よりも遅い歩みではあるものの、徐々に普及している。分銅、ハカリ(質量計)、温度計、比重計そのほか多くの計量器が、登録機関による校正サービスによって、計量器の確かさとしての不確かさを確認して使用されている。
 計量法は度量衡法時代の全品検定主義から、使う者に責任があるという使用者検定主義に変わり、その後は検定を実施する計量器の種類と範囲が狭められてきている。範囲内の計量器も範囲外の計量器も、精度や確かさを確認して使用することは計量器にとって欠かせないことである。
 家で使用している体重計と宿に設置している体重計では同じ体重が違う表記になるのは体重計の目盛りの刻み方や精密さや確かさが違うからである。計量器はその精密さを確かめて使うべきものなのだ。

 計量法の検定によってそれを確かめる仕組み、JCSS制度による登録機関の校正サービスでそれを確かめる方法に加えて、自らそれを確かめることが大事である。計量法の内容や構造の複雑さに憤慨したり尻込みしたり逃げたりせずに、自然体かつ柔軟な姿勢で計量器をみつめて計量を実施することが、計量計測にとって肝要なことである。
 正確さの実現こそが計測の神髄であり、そうした計測に対する心は、文化でもある。

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