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日本計量新報 2007年7月8日 (2682号)

計量法の特定計量器販売事業(ハカリ販売)の届出手続きの内容

計量器の販売事業にかかる計量法の規定が変わって久しい。特定計量器販売事業の届出制度によって、ハカリを販売する者は届出しなくてはならないが、ホームセンターなどでこの届出をしていない事例が多くあり、廃業した者でもこれを届出することはまれであり、届出制度がもっている問題点が目に付く。また多くのハカリが重力値の影響を排除するために使用地によって製造段階で調整が必要であることも販売現場で十分には知られていない。
特定計量器販売事業の届出制度の実際上の説明になる文書として適正でかつ雄弁である愛知県商業流通課(愛知県計量センター)がインターネットで公開している「特定計量器販売事業の届出」と題する文書をそのまま紹介する。ここで扱っている特定計量器とは質量計のことであり、世の中で使われている言葉はハカリである。また特定計量器の使用の条件は「取引または証明」分野でのこと。それ以外の計量では特定計量器としてのハカリを検定付きで使用することは求められない。

特定計量器販売事業の届出
(1)必要書類
・特定計量器販売事業届出書(計量法施行規則様式第8)=正本1通、副本1通
届出事項
(ア)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(イ)事業の区分
(ウ)当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地
・登記簿謄本(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)1通
(2)届出先
・営業所の所在地が名古屋市内及び複数の県事務所の管轄にある場合
愛知県計量センター
郵便番号:476−0001
住所:東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話番号:052−603−6300
FAX:052−603−1396
・営業所の所在地が県事務所の管轄にある場合=各県事務所の産業労働課
(3)
特定計量器販売事業届出者の遵守すべき事項
・届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
・届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。
変更及び廃止の届出:届出事項(ア)、(ウ)に変更があった場合及び事業を廃止した場合は、遅滞なく届出が必要です。
(4)家庭用特定計量器のみの販売の事業を行う場合
・家庭用特定計量器(ヘルスメーター,ベビースケール、キッチンスケール)のみの販売の事業を行う場合は届出を行う必要はありません。
・家庭用特定計量器の販売を行う者は、家庭用特定計量器の表示又は検定証印が付されているものでなければ,当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。

 ハカリの販売とハカリの使用とに関係する知識についても販売者が利用しやすいようにとりまとめて提供することは重要である。計量思想の普及という言葉は意味不明に近い状態になっているから、計量に関係する知識のうち、ハカリの販売に関係する知識をきっちりと提供することが大事である。このことはあるいは計量思想の普及であるかも知れない。


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