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- 経済構造改革行動計画二次改訂案を閣議決定−規制緩和で高コスト是正をはかる(99年1月31日)
- 計量士国家試験3月7日実施-勉強の仕上げは直前講習で(99年1月31日号)
- (資料)計量行政審議会の答申(99年1月1日号)
- 地方自治体の自主性高めた計量行政に指針(99年1月1日号)
◆経済構造改革行動計画二次改訂案を閣議決定−規制緩和で高コスト是正をはかる(99年1月31日)
政府はこのほど「経済構造の変革と創造のための行動計画」第二次改訂案を閣議決定した。同改定案では政府系機関や公益法人に限られていた六分野の業務を民間に開放する。対象になるのは日本農林規格(JAS)のほか特殊機械や火力発電所の安全検査など基準認証に関わる分野。
これは日本社会の高コスト構造を是正するためのものであり、民間企業等は定められた基準をクリアする必要がある。
計量法に関係した分野では今通常国会に上程される改正法案のうち指定検定機関や指定定期検査機関などが社団法人を資格要件にしていたものがこの条件に外れた民間機関でも一定の条件を満たせば指定を受けられることになった。
この改正法案は政府の一連の規制緩和政策に従ったものである。
◆計量士国家試験3月7日実施-勉強の仕上げは直前講習で(99年1月31日号)
今年の計量士国家試験は三月七日(日)に全国九会場で実施される。
受験者の試験準備は追い込みの時期に入っているが、これまでの勉強の整理や出題傾向の把握、自分の受験勉強の弱点の補強、当日の試験問題への対処法を身につけるには計量関係団体が実施している直前講習会を利用するのが効果的だ。今後実施されるものは問い合わせてみたらよい。
(社)日本計量士会(一般計量士)
- 大阪会場
- 【日時、会場】2月2日(火)、3日(水)、チサンホテル新大阪
- 東京会場
- 【日時、会場】2月9日(火)、10日(水)、日本計量会館
【問い合わせ先】同会=電話〇三−三二六九−三二三二
(社)計量管理協会(一般計量士、環境計量士)
本年は終了。
(社)日本環境測定分析協会(環境計量士)
東京会場は終了。
- 大阪会場
- 【日時、会場】2月4日(木)〜7日(日)、チサンホテル新大阪
【問い合わせ先】同会技術部=電話〇三−三五五三−七二〇七
◆(資料)計量行政審議会の答申(99年1月1日号)
◆地方自治体の自主性高めた計量行政に指針(99年1月1日号)
身近な行政主体としての立入検査の強化や基準認証制度の見直しなど今後の方向決まる
通産省は今年の通常国会に計量法令の改正法案を提出、地方自治体も対応する条例制定へ
計量行政審議会(98年12月18日) 地方分権の推進にともなう国と地方の新たな役割や基準認証制度の見直しによる新たな計量制度の整備、計量分野の今後の国際協力のあり方など、今後の計量行政の基本的な方向性が決まった。計量行政に関する通産大臣の諮問機関である計量行政審議会(三好俊吉会長)が九八年十二月十八日、通産大臣に答申したもので、九月二十四日付で諮問されていた。通産省は本答申にもとづいて計量法令の改正案を本年の通常国会に提出する。地方自治体も今後新制度に対応する条例を制定することになる。法令改正で制度上は国と地方が対等な関係になり、地方の自主性を高めた新たな計量行政がスタートすることになる。
検定、定期検査は地方の役割
手数料は各自治体が独自に設定へ本答申の内容は計量行政審議会の下に設置されている基本政策部会(飯塚幸三部会長)で審議されてきたもの。
政府が推進している地方分権の推進にともなう国と地方の新たな役割分担の基本的な考え方は地方自治体が実施する事務の大部分について、これまでの国の包括的な指揮監督権下で実施する「機関委任事務」から地方自治体自らが自主的な責任下で実施する「自治事務」へ変わることである。利用者から見た具体的な行政事務の形態に直ちに変化はないが行政事務の捉え方が変わり実施主体が一八〇度変わるので長期的には計量行政の姿が大きく変わることが予想される。特に消費者保護や地域住民サービスの一環として適正な計量の実施を確保する観点から、計量器の実際の使用段階での状況を確認する「立入検査」の強化が強く要請されている。
計量公務員の計量教習所での教習受講義務を定めたいわゆる「必置規制」が廃止されるので計量教習所の役割や教習メニューも見直される。
「手数料」は国が全国一律に政令で指定する現行の形から、地方自治体が個々に実状に応じた手数料を設定することになる。ただし移行期は混乱回避のため国が算定の考え方を提示する。
商品量目制度の商品範囲指定や量目公差の決定は国の権限。
人口二十万人以上の市への都道府県の権限移譲は、計量法はすでに特定市町村制度(八十五市指定)があるが、自治体の規模や能力を勘案して推進する。
検定等へ民間企業の参入認める
JCSS校正事業者の認定条件を緩和基準認証制度は、安全の確保や経済取引の適正化のために製品や施設等に必要とされる性能を基準として定め、その基準に適合していることを認証・確認する一連のシステムである。本制度も規制緩和の観点から見直される。
計量法は検定、定期検査、計量証明検査で第三者機関による認証制度である指定機関制度を導入している。これまでは業務の中立性、公正性を担保するために指定機関は公益法人であることを要求したが、株式会社等の民間企業の参入を認めることになった。業務の中立性、公正性を担保するために
- 当該機関の外部からの独立性の確認、
- 責任の所在の明確化、
- 指定後のフォローアップ制度の導入、
等の要件を規定する。
計量法トレーサビリティ制度(JCSS)の校正サービス事業者(認定事業者)の認定要件や校正のやり方の制限を緩和する。
基準器検査制度を見直し、合格条件の器差についてこれまでの国、都道府県、日本電気計器検定所だけでなく民間校正事業者(認定事業者)から校正を受けることを認める。
計量分野の国際協力を強化
計量教習所の活用はかる日本はこれまでもJICA(国際協力事業団)集団研修やプロジェクト方式技術協力などで計量分野の国際協力を実施しているが、これまでのハード面での協力に加え人材育成を含めて社会システムやソフト面での協力を強化していく。その際計量教習所の活用をはかる。国際協力の拠点として「国際計量教習センター」を構築すべきであるとする。
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